手続き支援

私は群馬県内全域を無料にて訪問しています。足利市や深谷市などの近隣地域にも無料でご相談にお伺いしています。

とはいっても、出来れ移動時間は短い方がありがたいです。

昨日は、ご依頼者様のご希望により、太田市にお住まいの方とzoomでお打ち合わせをしました。zoomだと移動時間がゼロなので本当に助かります。

ただ、何となく伝わりにくく、お相手のお話も聞き取りにくい(物理的にではなく雰囲気的に)のが難点です。終えてみると聞き洩らしが多数・・・。

もう少しヒアリング技術を上げないとな~と反省。

手続き支援

去年の11月に裁定請求を支援した方から「1か月ほど前にメールを2回出したのですが返事がないので、別のアドレスからメールを送ります。」というメールが届きました。

え~~~!?

それまでに何度もメールのやり取りをしていた方だったのですが…

迷惑メールフォルダなどを探してみましたが見当たらず、本当に届いていなかったようです。たまにそういうことがあるんですよね… なぜでしょう?

内容としては、無事に2級が決まって、すでに1月15日には初回入金もあったとのこと。良かったです! ちなみに線維筋痛症の方です。

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1年ほど前に年金事務所へ相談に行ったものの、そのままにしてしまったが、改めて障害年金の請求をしようと思って…という方からのご相談。

お話をお聞きすると、初診日が今から25年以上前のため、その証明が大変に思えてそのままにしてしまったとのことでした。

障害状態としては明らかに1級(視力障害+視野障害)です。

仮に医療機関にカルテが残っていなかったとしても、お手元の資料を探していただいたところ、受診のきっかけとなった健康診断結果(異常がない2年+異常指摘の1年という連続した3年分)や、初診日が記載されている紙の診察券など、色々な証拠書類が残っていました。

「受証が添付できない申立書」などの作成をすれば初診日の証明は何とかなりそうな感じです。

しかも、同じ会社に40年以上お勤めで、どこが初診日になっても厚生年金保険の被保険者です。

事後重症請求の仕組み(請求の翌月分から支給スタート)をご説明したところ、ガッカリされていました。

早めにご相談いただいていれば… ですが仕方がありません。ご依頼いただいたからには可及的速やかに障害年金の請求を出します!

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障害年金の請求に必要な書類を作成するにあたり、ご依頼者様からヒアリングをします。

私は、ご依頼者様に書類を記入してもらうのではなく、あらかじめ質問事項をお渡しして、大体の内容を思い出しておいていただければそれで大丈夫です、という方式をとっています。

書類への記入はご依頼者様の負担なかあ~ と考えているからです。(もしかしたら、話すより書いた方がいいという方もいらっしゃるかもしれませんが。)

その「あらかじめお渡しする質問事項」のフォーマットを見直ししています。

現状のは我ながら「分かりにくいな~」と思っています。

分かりやすくて、見やすくて、負担感を与えない… などと考えるとなかなか難しいです。まだ作成途中です。

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裁定請求を済ませ、結果待ちの方の親御さんからお電話がありました。

「生命保険の証書みたいなのが届いて、色々書いてあったがよく分からない。平成〇年以前のは支払わないとか書いてあった。ダメだったのか?」

それは恐らく、遡及請求が認められたということです!

年金証書に書いてある内容は、遡って支給はしますが、時効で消滅してしまった部分は支給しませんよ、直近の5年分だけ支給しますよ、という意味ですとご説明すると、とても安心されていました。

支給が決定すると、最初は「年金証書・支給決定通知書」だけが届くので、結局支給されるのかどうか、いくら支給されるのか、見慣れていないと分かりにくいですよね。特に「時効消滅によりお支払いはありません」なんて文言を見ると驚かれる方もいらっしゃいます。

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たまに、共済組合だった期間中に初診日がある方から障害年金の手続き依頼があります。

共済組合だった期間中に初診日がある場合は、共済組合へ請求を行います(年金事務所ではありません)。

すると、ほとんど(というか、在籍中の方を除けばすべて)の方が退職時の住所から引っ越しをしていて、年金受付担当の方から年金請求と一緒に「年金待機者異動報告書」で住所変更もするようにとの案内があります。

それで今まで何人もの方の「年金待機者異動報告書」を作成したことがあるのですが、そういえば私は…? と思い至りました。

実は私自身も20年以上前(すごい前!)に共済組合の組合員でした。その当時からは数度の引っ越しを経験しています。ご依頼者様だけではく、私も住所変更届を出さなくちゃと思い至り、届け出先を調べてみることにしました。

ところが、肝心の共済組合の連絡先が見つかりません。もしかして、どこかと統合したとか? まさか! そして、行きついたのがココ↓

全国市町村職員共済組合連合会の相談窓口一覧 https://ssl.shichousonren.or.jp/pensioner/soudan_list.html

私は「仙台市職員共済組合」でした。するとなんと、ホームページを持っていない数少ない組合の一つのようでした。だから検索しても出てこないんですね…。

仕方がありません。おそるおそる電話をして事情を話してみると、ちゃんと現住所で登録されていました! 住基ネットで連携出来ているそうです。良かった!

でもじゃあなんで、今までのご依頼者さまのは住所変更ができていなかったのかしら?

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業務を終えて戻ってくると、障害年金について聞きたいという留守番電話が入っていました。

折り返し電話をかけるとお相手にすぐにつながり、お話をすることができました。

ご自身で手続きが出来そうな方だったので、診断書の選び方や、診断書を医師に依頼する際のポイントなど、色々なご案内をしました。

60分近くの長電話となり、途中から、受話器を押しつけていた左耳が痛くなりました。

いつも、耳の痛さはどうにかならないものだろうかと思っています。ヘッドホンタイプがつけられれば良いのでしょうけど、使用中の電話機は非対応みたいですし…。

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事後重症による請求で加算対象者がいる場合、1か月以内に交付された戸籍謄本が必要です。

以前、診断書の作成時期を甘めに見積もって早めに戸籍謄本を用意していたら、診断書がなかなか完成せずに期限切れになってしまったことがあったため、期限には気をつけるようにしています。

さて、今月のはじめに診断書を依頼した方について、相談員さんから大体1か月くらいかかると思っておいてくださいと言われ、今月中に出来るのか、それとも来月になるのか、はたまた数か月かかるのか、どうかな~と思っていたところ、26日(水)夕方、完成のご連絡をいただきました。半月での完成です。先生、ありがとうございます!

この病院からは、診断書の依頼時は郵送でいいけれど、受領時は直接来てもらっての手渡しが原則であると言われていました。往復で2時間かかる場所にあるので、明日27日(木)の受け取りになります。

ギリギリですがなんとか今月中の提出に間に合うか、診断書の内容によっては訂正依頼が必要になって間に合わないか、微妙なタイミングです。

お客様には、いったんは「今月中の提出は難しい」と報告を入れました。しかし、頑張れば頑張れないこともない。しかし、ここで大きな問題が・・・。

戸籍謄本をとってません! しかも本籍地は県外!

悩みましたが、診断書さえOKならという条件付きで、今月中に出す方向で頑張ることにしました。

27日(木)、まずは高速道路で往復4時間かけて戸籍謄本取り、そのあと、全くの逆方向の病院へ高速で向かって診断書取り、その場で診断書の内容をチェック、一部おかしい箇所もありました(例えば、発症時の職業は会社員なのに無職になっている等)が、大勢に影響はない部分なのでそのまま受領することにして、15時ごろには事務所へ戻ってくることができました。

病歴・就労状況等申立書を見直して、診断書に合わせて微調整を加え、28日(金)に速達(レターパックプラス)で発送。

おそらく31日(月)には受付してもらえるはずです。

戸籍謄本さえ先に郵送で取得しておけば、もう少し心理的に余裕が持てたのですが… 戦略ミスでした。何とか間に合いそうで良かったです。今後は気をつけます。

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障害年金の請求において、初診日の証明は大切です。

初診の医療機関がカルテを保管していて、それを基に受診状況等証明書を作成してくださるのが最もハッキリ証明できる方法ですが、なかなかそういかないことも多いです。

今回、転院して何か所目かの医療機関で、本来の初診の医療機関が作成した「紹介状」が出てきました。これは本当に嬉しかったのですが・・・

「〇年6月 不調を自覚。その1か月後受診。○○を認め・・・」

「その1か月後」という表現が何とも微妙です。素直に読めば6月の1か月後とは「〇年7月」です。しかし、それを日本年金機構が素直に認めてくれるかどうか…。

実は、7月末で会社を退職しており、7月中なら厚生年金、8月なら基礎年金のみになる方なので、この境目は非常に重要です。また、大きくずれすぎると保険料納付要件も満たさなくなります。

等級としてはおそらく1級(聴覚は両耳100dB以上でABR反応なし、肢体の日常生活はほぼすべて×)なので、あとは初診日なのです。

今日、年金請求書を提出する予定です。もちろん、7月初診で出します。

3か月後、朗報が来ることを願っています。

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障害年金を受給することでデメリットがあるのであれば、障害年金は請求しないという選択肢もあると思います。

そこで、よくデメリットと言われているようなことを一覧にまとめて、事務所のホームページに載せてみました。

中には「これってデメリットに相当するの?」というようなものもありますが、考え方は人それぞれかもしれないので、とにかく思いつくものを挙げてみました。

気になる方は該当ページをご覧ください。