手続き支援

2か月ほど前に無料相談をご利用いただいた方からお電話がありました。

最初、お名前を聞いただけでは思い出せず、傷病名を教えて頂いたりしてようやく記憶がよみがえってきました。

聞けば、その後、手帳も取得し、自分で年金の手続きをしてみようと年金事務所に行ったところ、色々な書類を渡されて、社労士に依頼しようかと考え、窓口で私の名前を出したところ「小川さんならしっかりしているのでいいんじゃないですか?」と言われたとのこと。

年金事務所の職員さん、ありがとうございます! その職員さんには何度か窓口でお世話になったことがありましたが、そのお言葉はかなり嬉しいです!

ご期待に沿えるよう尽力します。

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昨日、お客様と一緒に診察室へ入る機会がありました。

この先生には診断書作成を何回もして頂いたことがあるのですが、診察室に入ったことはなく、いつも書類上での依頼でした。そして、今現在も完成を待っている診断書が2枚あります。

通常の診察をしたあとに、お客様(患者さまご本人)から先生に話をしていただいて、社労士が中に入ることにOKをいただいたところで恐る恐る診察室へ入って名刺をお渡しすると…

「ああ~! 遅れててすみません!」と言いながら深々とお辞儀をされてしまいました。

依頼中の診断書のことを思い出されたようですが、先生、腰が低すぎます!

それにしても、私の名前を見ただけで思い出すとは、さすがです。患者さまのお名前だけでなく代理人(社労士)の名前まで憶えているということですし、診断書の作成依頼が来ていることも憶えているのですから。

こういう優しそうな先生だから、ここのクリニックは人気があるのでしょうね。

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現在通院している医師に診断書の作成を依頼する際に、私は、ご本人からしていただくことが多いです。(もちろん、参考資料の作成などの下準備は私が行いますが。)

しかし、中には例外もあります。

下準備が間に合わないので、とりあえずご本人から主治医に話だけしておいていただいて、実際の書類は後追いで私が持っていく…などがあります。

今回はこれに似たようなケースで、精神科の病院に入院中の方の診断書の依頼でした。

下準備は終わっているのですが、ご本人が入院していてコロナ禍の関係もあって面会にも制限があり、どのように話を進めたらよいか、ソーシャルワーカーさん(SW)に相談してみました。

色々なケースを想定していくつかの方法を提案していただき、最終的には、まずはご本人から主治医に依頼をして、主治医から了承が得られたら、あとの事務手続きを私やSWがサポートして進める・・・ということになりました。

先日、ようやくご本人から主治医に話をすることができ、了承も得ることができました。そこで、診断書作成のための資料一式を病院へお持ちしますとSWに伝えたところ、診断書の受取時は来院の必要がある(郵送では渡せない)けれど、依頼の時は郵送でも構わないとのこと。

それは助かります!

入院病棟をもつ精神科の病院は交通の便が悪いところにあることが多く、この病院も、高速道路を使ったとしても最寄りのICから結構離れているしで、かなり時間がかかるなあ…と思っていたからです。

早速、レターパックで郵送しました。

でもまあ、受取時は行かなければなりませんが。

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昨日は、診断書の作成のタイミングを検討していた入院中の方から「主治医に診断書をお願いしたら承諾してもらえました。」とのお知らせと、年末に受診状況等証明の作成依頼をしていた病院から「カルテをよく確認したら前医があるようです。」とのお知らせとがありました。

すべてのことが嬉しいお知らせばかりにはなりませんが、一歩ずつ確実に進めていきます。

それにしても、受診状況等証明は、いったいどこまで遡ればよいのか・・・ 頑張ります。

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令和4年月1日より法改正が行われるものがいくつかあります。障害年金の周辺で言えば、眼の障害の障害認定基準と、傷病手当金でしょう。

法改正に合わせて、ホームページの記事も修正しなければなりません。

眼の障害の方は修正が完了したつもりでいますが、どこかのページに抜けがあるのではないか…とちょっと心配です。

傷病手当金の方は近日中に修正します。

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提出した書類、もらった書類など、とにかく書類を取っておくことはとても大切です。(カルテの保管期限5年の壁に阻まれると特にそう思います。)

さて、この仕事を始めた当初は何でもかんでも紙にコピーして取っておいていました。

しかし、だんだんと膨大な量になってきました。そこで、途中からは紙での保管ではなくPDFでの保管に切り替えたのですが、切り替え前の紙コピーはそのままにしていました。

そこで、一念発起して、PDFにしてよいものはすべてPDF化することにしました。

そんなわけで、年末からせっせとPDF化に励んでいますが… なかなか終わりません。今日も箱根駅伝を見ながらPDF化作業を進める予定です。

PDF化できたものの紙の山は、すでに高さが30センチ近くになっています。これをあとでシュレッダーにかけるのも大変そうです。

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お子さんの障害年金の準備を進めているお母さんから、「なかなか進まないので依頼したい。」とのお話があり、まずは一度お会いしましょうということで館林へ行ってきました。

お話を伺ってみると、障害認定日は2か月ほど前で、認定日請求を考えているとのこと。受診状況等証明書も診断書も取得済みで、あとは病歴・就労状況等申立書を書くだけです。しかも、病歴もある程度の下書きはできているとのことでした。

診断書を見せていただくと、少々気になるところがあったので、そこはアドバイスさせていただいて、でも主治医に相談すればすぐに解決できそうな内容です。

ここまで出来ているのであれば、本当にあと少しです。

なかなか進まないとのことでしたが、提出が多少遅れても、認定日から1年以内であれば診断書は1枚のみのままで大丈夫ですし、認定日に遡って障害年金の支給を受けられます。

手続きが進まないのは気がかりでしょうが、あと少しですから、時間がかかっても大丈夫なので頑張りましょうと励まして、提出時に必要な書類や、決定までの流れ、決定後のこと、色々なアドバイスをして無料相談を終えました。

こんな感じで、無料相談のみで終了にする場合もよくあります。相談される方からは「遠くまで来てもらって申し訳ない」などと言われることもありますが、まったく構いません。遠慮せずにまずはご相談いただければと思います。

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お子さんの障害年金の準備をしているお母さまとお会いしました。

すでに市役所に相談済みで、受診状況等証明書や診断書も入手済みで、あとは病歴・就労状況等申立書を書くだけという段階でした。その病歴・就労状況等申立書の作成に悩んでのご相談でした。

そこで、診断書を見せていただくと・・・ 現症日が認定日より前になってしまっています。そこで、診断書の現症日のことをご説明すると、

「令和3年7月〇日~令和4年1月〇日の間の診断書と説明されたのですが…」

とおっしゃって、市役所の方が書いた案内の書類を見せてくださいました。確かにそのように案内されています。

しかし、市役所の案内が間違っています。

いわゆる20歳前傷病の障害基礎年金を請求する場合、初診日が18歳6か月よりも前だと、初診日から1年6か月を経過した日は20歳よりも前になってしまい、この時点では障害年金はまだ請求できません。そこで、こういったケースの障害認定日は「20歳の誕生日の前日」になり、認定日請求をする場合には 「20歳の誕生日の前日」 を挟んだ前後3か月(すなわち6か月の範囲内)を現症とする診断書を用意することになります。

この方のお子さんの初診日は19歳10か月くらいにあるので、20歳前傷病になります。しかし、初診日から1年6か月を経過した日は普通に20歳を超えているので、原則どおり障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日となり、認定日請求をするにはこの日から3か月以内を現症とする診断書を用意することになります。

どうやら市役所の方は、このへんの原則と例外がごっちゃになって、認定日の前後3か月と案内してしまったようです。

とはいっても日付を1か月ほどずらすだけなので、状態に大きな変化がなければ、日付の変更だけをクリニックに依頼して受けてくれる場合もありますよ。・・・とご説明したら、この数か月の間に大きな変化があったそうです。そうであればなおのこと、診断書代は無駄になりますが、改めて診断書の作成を依頼したほうがよさそうです。

たまにこのように役所の方の説明が間違っているケースに出会うことがあります。提出前にご相談いただいてよかったです。

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大腸がんの方の障害厚生年金2級が決まりました。

診断書には余命も記載され、あまり状態は良くないのですが、ご本人の心配は奥様のこと。

自分が亡くなったときに、妻がちゃんと遺族年金を受け取れるのか、妻が手続きをちゃんと行えるのかが心配とのこと。

障害年金の手続きの際に戸籍謄本を取得したので私も承知しているのですが、奥様は海外ご出身の方なので、手続き方面に不安があるそうなのです。

その時に備えて今から契約をしておきたい、妻と連絡先を交換しておいてほしいというのがご本人のご希望です。

「何年も先の話にしてくださいね。」としつつ、とにかく今度、ご本人と奥様にお会いすることになりました。

本当に何年も先のことにしてほしいです。

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障害年金の裁定請求の決定内容に不服がある場合の不服申し立てとして、審査請求と、さらに不服がある場合の再審査請求とがあります。

この再審査請求に対して審査を行うのが社会保険審査会です。

先日、社会保険審査会の傍聴に行ってきました。

いきなり行ってもいいのかと思っていましたが、先輩社労士に聞いてみたところ事前予約が必要とのことで、予約をしたところ、すんなりと希望の日に予約を入れることができました。

13時までに来るようにとのことだったので、午前中は国立国会図書館で過去の裁決例をコピーし、午後から審査会の傍聴へ・・・と計画したところ、裁決例のコピー手続きに手間取り、かなりギリギリのタイミングでの傍聴となりました。(図書館内で動き回ったので冬なのに汗だくでした。)

詳しい内容は差し控えますが、非常に参考になりました。

この日は7件を取り扱ったのですが、本人出席が3件、代理人出席が1件で、代理人は社労士かと思いきや、なんと主治医でした。こんな方が主治医だったら心強いですよね。

審査会の委員の方が非常に柔らかな口調だったのが印象的でした。(もっといかつい雰囲気をイメージしていたので・・・笑)