特定社労士試験

昨日、特定社労士試験のための特別研修(グループ研修)の2回目がありました。

与えられた事例について、それぞれ「あっせん申請書」と「答弁書」をグループとして起案するための話し合いを行いました。

私が所属しているグループは欠席者が2名いて7名(+グループリーダー1名)のため、他のグループと比べて人数が少なく、一人一人にかかる負担は若干大きいのかもしれませんが、新型コロナ対策に支障がない範囲で机を寄せ集めて話し合いが出来たので、その点は良かったと思いました。

大きなロの字に作ったテーブル配置では、向かいの席の方の声が聞こえにくいという弊害があり、これは話し合いを進める上では非常にネックとなります。(※ 広い会場に10個のグループが作られているので、非常にざわざわしているのです。)

夕方の研修終了時にはある程度の方向性を決定することができたので、決定事項を元に書記が起案をまとめ、グループで用意したネットワーク(Chatwork)に起案を挙げ、今週中に皆で起案をつついて微調整して仕上げ、リーダーが印刷して次回の研修時(来週の土曜日)に提出する、という流れとなりました。

私は書記担当だったので、研修後に急いでまとめ、昨夜のうちにグループのChatworkに挙げました。あとは皆に修正してもらうのを待つのみです。

疲れました…

特定社労士試験

昨日、グループ研修の第1回目を受講してきました。

会場は東京で、理由の如何にかかわらず15分以上の遅刻は出席と認めないとのことなので、前泊しようかどうしようかと迷いましたが(前泊と言っても東京在住の娘宅ですが)、新幹線で1時間の距離なので、勇気を出して(?)当日の直行直帰としました。

グループ研修の名のとおり、研修はグループ単位で行われます。約10人のグループで、そこに特定社労士資格を持つ人がグループリーダーとして入ってくれます。どのような方がグループリーダーとなるかによって進め方が異なるようです。

私のグループは、人数調整の関係で9名のグループだったのですが、なんと、そのうちの2名が欠席で7名のグループになりました。びっくり!

グループリーダーは優しそうな感じの先生で、事前に、全3回のグーループ研修のタイムスケジュールを作成して来てくださっていて、昨日はそれに従って進めました。グループリーダーの雰囲気に合わせて(?)全体的におとなしめのグループとなった感じです。。

来週までの宿題(申請書、答弁書、それぞれの起案をA4用紙1枚程度にまとめる)は、Chatworkに前日までにアップすることになりました。頑張りましょう。

特定社労士試験

特定社労士試験のグループ研修に向けて、あっせん申請書と答弁書の起案の予習に取り組み始めました。

あっせん申請書の方は、幼稚園において、定年退職後に再雇用された元副園長(定年後は1年契約の嘱託という立場)が、新人の幼稚園教諭の指導育成に当たったところ、新人さんがうつ病になってしまい…という事例です。

この幼稚園では、嘱託のかたの次回の契約更新をせずに雇止めで対応しましたが、雇止め無効とのあっせんの申立てが出され、さて、果たして雇止めは有効かどうか…を検討するというものです。

似たような事例は実際にも結構あるだろうなあと、色々と考えさせられました。

うつ病になった新人さんからしてみれば怖い先輩がいる職場には復帰したくないだろうし、でも小さな幼稚園では配置転換でどうにかなる問題でもなく、幼稚園側としてみれば、バリバリやり手のベテランさんを守るか、将来が期待される新人さんを守るかの二者択一にならざるを得ないのが現実路線だと思います。

研修の課題に取り組むのは大変ですが、なかなか勉強になっています。

特定社労士試験

特定社労士のグループ研修に向けて、事前に与えられている検討用課題(第1~第5)を少しずつやってみることにしました。

それぞれ不利益変更、パワハラ、退職金・・・などのテーマがあって、各課題についているQuestionについて検討しておくというものです。手控えを作っておけばよく、提出の必要はないのですが、しっかりと考えておかないと当日にまずいことになりそうなので、時間に余裕があるときにチマチマと進めています。

しかし、事例を読んでの第一印象と、法律などに照らし合わせて考えた時の有効性の判断は、結構ずれているのが困りものです。

特にパワハラ系などは、事例を読むと「絶対にアウトでしょう~!」と思うのですが、一つ一つの行為を丁寧に検討すると、必ずしもパワハラには該当しないような…? でも、現実問題としては結構なプレッシャーな行為だと感じるんですけど!という感じです。

なんだか前途多難な予感です。

特定社労士試験

現在、オンラインでのビデオ視聴をせっせと進めています。

受講は、集合形式ではなくオンライン形式なので本当に助かりますが、一つ一つのビデオは約15分間で、一つのビデオが終わるたびに次のビデオを選択してつなぐ必要がある(選択の操作も若干面倒)ので、流しっぱなしにはできないのが辛いところ。しかも1回目の視聴では倍速も選択できません。

そこで、まずはとにかく流して「視聴済み」にすることに専念し、時間の取れるときに1.5倍速の設定で2回目の視聴をしています。(2倍速ではさすがに聴き取れません。)

ひたすらテキストを読み上げる形式の先生もいらっしゃれば、テキストのあちこちのページ(しかも指示するページ番号がずれている)へ飛びまくる先生、テキストに載せられないようなぶっちゃけ話をする先生、サブ講師を置いて2人の掛け合いで進めていく先生など、バリエーションに富んでいます。

ビデオ視聴はとにかく時間がかかりますが、障害年金の請求支援を専門にしてる私にとって労働関連紛争は久しぶりに触れる内容ばかり。「言われればそうだったよね~」「へ~そうなんだ」という感じで聞き進めています。感心してばかりでないで、覚えないといけないんですけどね…。

特定社労士試験

特定社会保険労務士の特別研修に関する「中央発信講義」のテキストなど一式が届きました。

テキスト、結構分厚いんですね…

そして、事前に知っていることではありましたが、合計30時間のオンライン講義を1か月間で視聴するのは、改めて考えてみると、スケジュール的に中々なハードです。

通常の業務もあるし、視聴だけでなく課題への取り組み(宿題のようなもの)もあるし、9月中に全部終わるのかコレ…という感じです。

通常の業務(障害年金の請求支援)のお引き受けをある程度セーブしないとダメなのか、何とか行けるのか、少々考えてみる必要がありそうです。

せっかくお問い合わせいただいた方にはちゃんと誠心誠意対応したいので、何とか頑張りたいです。

特定社労士試験

紛争解決手続代理業務試験に関する参考書や問題集は非常に少ないです。一つは、昨日のブログに書いた河野順一先生による過去問集、そしてもう一つは、佐々木昌司先生のおきらく社労士シリーズです。

画像はAmazonより

おきらく社労士の方も、少しずつ読み進めていますが、困るのが、おきらく社労士と過去問集とで解答内容が異なることです。

記述式の解答なので多少の言い回しなどが異なるのは当たり前です。しかし、例えば倫理の問題では、依頼を受けられるのか受けられないのかを答えるのですが、一方では「依頼を受けられる」、他方では「依頼を受けられない」となっているのです。

解答ではその結論となる理由も述べるのですが、両方とも「なるほど・・・」という内容で、どっちもあり得る感じです。こういう、解答内容が割れるような問題は難易度が高いからだと割り切って、とにかく、こうだと決めたらぶれずにその内容で押し通すのがいいようです。

今は、細かい論理展開はひとまず置いておいて、とにかく最後まで読破することを目標に読み進めます。

特定社労士試験

紛争解決手続代理業務試験の対策をぼちぼち始めようということで、過去問を購入しました。

画像はAmazonより

前年度版(5,600円)と比較して、今年度版は3,520円ということで、なぜか安かったです。

この中に過去16回分の過去問が全てが収録されています。しかし、第2回~第11回は付録のCDへの収録なので、見るにはPDFを開く必要があります。どうしようか悩みましたが、やはりパソコン画面上などではなく紙の状態で見たいと思い、紙に印刷することにしました。

A4サイズの紙に2ページ分ずつ印刷していったら… ものすごい紙の分量になってしまいました! だからCD収録なんですね。なんとなく印刷しただけで満足してしまいましたが、これに全部目を通すのかと思うと、一体どのくらいの時間がかかることやら。今から恐怖です。

特定社労士試験

特定社会保険労務士の試験に向けて、「最新重要判例200 労働法」を少しづつ読み進めています。試験に向けてというよりも、その前段階の研修に向けてといった感じでしょうか。

障害年金の請求支援を専門にしている私にとって、労働問題は全くの無関係という訳ではありませんが実務からは遠ざかっているので、非常に勉強になります。

最新重要判例200[労働法] 第6版 大内伸哉(光文堂)

画像はAmazonより引用

労働問題に関する判例から新しいものを中心に重要と思われるものを著者が200判例厳選し、それぞれについて1ページ1判例ずつ「事実・判旨・解説」が掲載されています。

社会保険労務士(特定ではない、通常の社会保険労務士)試験ではおなじみの判例もありますが、私にとってはほとんどが知らない判例です。

中には「なんでそういう判決になるわけ!?」という納得がいかないものも…。(ここには概要しか掲載されていないので、詳細な事情を考慮すると当然な判決なのかもしれませんが。)

残業命令の有効要件、傷病休職期間満了後の復職判断、労働条件の不利益変更…

障害年金とは直接的には関係のない内容ですが、関連事項としてしっかりと勉強しておきたいと思います。

特定社労士試験

社会保険労務士の中には、特定社会保険労務士という「特定」を付記した者がいます。

特定社会保険労務士とは、紛争解決手続の代理業務を行うことができる者のことで、そのためには、特別研修を受講した上で紛争解決手続代理業務試験に合格し、名簿に合格した旨の付記を受ける必要があります。

ということで、まずは特別研修の受講が必要です。

この特別研修は、講義(eラーニング形式)30.5時間を受けた上で、グループ研修18時間とゼミナール15時間を受けるという構成です。研修の受講には東京まで行く必要があり、振替制度はなく、中座や15分以上の遅刻は許されないなど、普段の業務を進めながらの受講はそれなりにハードです。そして何よりも受講費用がけっこうかかります。(東京までの移動費も含めて考えると10万円は超える…!)

その上で、試験に合格する必要がありますが、合格率は約6割と、それなりに難関です。(一般的に難関と言われている社会保険労務士試験に合格した人たちが受験して6割…と考えると大変なのだと思われます。)

障害年金の請求支援を専門としている社労士としては、必ずしも紛争解決手続の代理業務は必須ではありません。

しかし、障害年金を請求しようとしている方は、障害によって労働に制限を受ける(仕事をする上で何らかの支障がある)ことがほとんどなので、それに付随して労働問題を抱えている場合もあります。

そのような方たちを支援する上では、やはり労働関係紛争に関する知識も有していた方がよいと思い、一念発起して、まずは特別研修を受講することにしました。

顔写真を用意して、受講料を納付し、特別研修の受講申し込みを済ませました。

eラーニングは9月からですし最終的に受ける試験も12月なので、まだまだ先の事ではありますが、今から少しずつやれることを進めていこうと思います。頑張ります。