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昭和の時代に遡及しての診断書を依頼したところ、あまりに受付の方がかる~く受け取ってくれたので心配していましたが、ちゃんと出来上がってきました。

当時の医師は当然ながら今は在籍していないので、保管されているカルテを見ながら現在の先生が書いてくださったのですが、初診時所見に

「※ ドイツ語記載のため判読可能部分を抜粋」

との記載あり。

ドイツ語ですか! 時代を感じます。

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連休明けに年金請求を1件行いました。

前回、ご自分でやったところ不支給決定となってしまったため、今度は社労士に依頼して請求したいとのご相談受け、書類を揃えたものです。

同じ病院での受診歴が長かったのですが、前回の請求時の診断書は、ちょうど主治医の退職や産休が重なってしまい、主治医が新しい先生に変更になって1か月ほどしか経っていない時に作成してもらったものだったそうです。

今回は、その新しい先生が主治医になってからしばらく経っているので、本人の症状をより正しく反映していただきました。

今度はちゃんと決まるといいのですが…。

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ゴールデンウィークは公的機関や医療機関がお休みでやり取りができないので、気になっていたことに取り組むことにしました。

ゴールデンウイーク中に業務関連でやりたいことをリストアップしてみたところ、9つありました。

その中の一つが、昔書いたウェブページを見直して書き直すこと。

当時はこれで良し!と思っていたことが、読み直してみると気になる内容があり、しかし中々直せずにいたのですが、ようやくリライトに取り組みました。

たっぷり時間があるのでさぞ進むかと思いきや、結局数ページ見直せた程度でした。あれ~?

今度はいつ直せるかしら?

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先月、20歳前傷病の障害基礎年金を請求しました。今は40代ですが、事後重症による請求です。

念のため、事前に市役所にて被保険者記録を確認。未納だったり全額免除だったりと色々でしたが、未加入期間などはなく、すべて国民年金第1号被保険者でした。でもまあ、20歳前傷病なので納付要件が問題になることもないですし、就労経験もパートの域を出ない程度のものが過去に少しあっただけとのことでしたから、さらっと確認してそのままにしていました。

そして、書類がすべて揃い、いよいよ年金請求です。満を持して年金事務所へ行きました。

すると…

統合されていない厚生年金の記録が出てきてしまいました!

ほんの数か月だけど、同姓同名、生年月日も同じ記録とのこと。

これを本人に確認して統合する必要があるから、今日は年金請求書を受け取れませんと言われてしまいました。

が~ん!

20代前半の数か月とのこと。ご本人が正確な期間や正しい社名を思い出せるかどうかドキドキしながら聞いてみると、「ああ、それは〇〇会社です。だけど、3か月位で辞めっちゃったよ。」

よくぞ思い出してくれました。慌てて書類を整備し直して、無事に提出となりました。

年金事務所の方に、もしこの障害基礎年金の請求書を市役所に持って行ったらどうなっていたのかを聞いてみたら、一旦は市役所で受付されて、それが年金事務所に回った時点で確認作業に入ることになったと思う、とのことでした。

年金事務所の方には、こういうこともあるから事前に年金事務所で記録確認したほうがいいよとアドバイスされました。

また一つ勉強になりました。

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潰瘍性大腸炎での障害年金を検討中の方からご相談がありました。

勤務先で障害年金や障害者手帳の対象になるのではないかとのアドバイスがあり、色々な制度を調べている最中だそうです。

さて、潰瘍性大腸炎での日常生活の大変さをどのように表現しようかと思ったところ、ご本人曰く「手帳は精神障害者手帳になるみたいです。」とのこと。

う~ん、精神とはちょっと違うような…

色々と話を進めているうちに、なんと! 潰瘍性大腸炎ではなく過敏性腸症候群であることが分かりました。私が完全に早とちりしていました。そういえば、最初から過敏性腸症候群と仰っていました。

過敏性腸症候群のICD-10コードを調べてみると、「F45.3 身体表現性自律神経機能不全」の中の「F45.32」になるようです。いわゆる神経症圏です。

神経症圏の傷病名の場合の障害年金のことをご説明しました。

傷病名はちゃ~んと確認しないとダメですね。大反省。

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15年以上前の受診状況等証明書をお願いしたところ、「まずはカルテを探してみて、次に医師に作成可能かどうか確認してみてからのお返事になります。」とのことで、先方ご指定の2日後に電話をしてみました。

もしかしてこれは、断るための単なるポーズなのでは…?あっさりと断られるかも…? などと思いきや、「このまま医師に電話をつなぎますので、お待ちください。」と言われ、10分ほど保留状態(!)になった末に医師とお話することができました。

結局、カルテは残っており、神経症圏の傷病名にはなるけど書きますよ、とのお返事をいただきました。

作成にはお金がかかることだから、後で揉めないように概要を伝えてからの作成にしているとのこと。この内容ではイヤということであれば、作成しないそうです。

私の予想が外れ、とても丁寧にご対応頂きました。(電話の保留は長かったけど。)

断るためのポーズかもなどと疑って申し訳ありませんでした(笑)。

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診断書の作成依頼に行きました。結構ドキドキするタイミングです。

事前に電話で確認すると、受付の方曰く、いつでもどうぞとのこと。

すいているであろう時間を狙って行くと、院内は閑散としていて、受付には誰もいません。事務室に声をかけてくださいとの案内板が出ていたので恐る恐る声をかけると、若い女性が出てきてくださいました。

診断書を依頼したい旨を伝え、診断書の用紙、委任状、私が準備した参考資料を差し出すと、

「は~い、わかりましたあ~。」

ええ~?そんなに軽い感じで大丈夫ですか?依頼したい現症日は「昭和」ですよ?

事情を説明すると、確認するからと奥の方に引っ込んでいき… それほど待つこともなく「10日くらいかかるので、その頃にお電話ください。」とのこと。

どうやら大丈夫そうです。

しかし、実際に診断書を作成する医師に書類が回った段階で連絡が来るかも…

しばらくはドキドキしながら待つことになりそうです。

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3月上旬に提出した下肢障害に関する障害年金の請求について、年金証書が送られてきましたというご連絡をいただきました。

提出から1か月半なのでスピード決定ではありますが、想定した等級に一歩及ばず… う~む。

なぜこの等級になったのか、もう少し突っ込んで調べてみたいなあ。少々納得いかず、モヤモヤしています。

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開示請求していた認定調書の写しが届きました。

毎度のことながら、シンプルだな~と思いました。

「前医ありますが、提出書類より本人申立日を初診日と認められますか。 → NO H6.〇.〇」

前医の受診日であるH6.〇.〇を初診日と認定し、こちらが主張していた社会的治癒後の再受診日(H13.〇.〇)が初診日ではないよ…ということのようです。

社会的治癒の状態があったかどうか、どれほどの真剣さをもって診査してくれたのか、よく分かりませんが、社会審査官そして社会審査会に判断をゆだねることにします。

よ~く検討してくださいね!

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障害年金に診断書の添付は欠かせません。そして、等級判定に診断書の内容は非常に重要です。

というわけで、診断書はとても大切なのですが、果たして先生が書いてくださるか、そしてどのように書いてくださるか…もうドキドキです。

今週も、ご本人さんから、あるいは私から、先生に診断書の作成依頼をするのが何件かあります。

患者さんの思いを汲み取って、生活していく上での大変さを反映した診断書を書いてくださいますように!