そういえば、昨日は弊所の開業記念日でした。(弊所は6月1日に開業登録しました。)
我ながら、よくぞここまで続いたなと思います。
これからも、弊所に信頼を寄せてご相談くださった方のために尽力します。
今日は、所属しているNPO法人障害年金支援ネットワークの月1回の電話当番日です。事務所に缶詰めで電話を受けます。雨の一日なので、ある意味ちょうどよかったかな。(そして、電話が来ないすき間時間で各種書類の作成を進めます。)
障害年金の請求手続きを支援している社労士の業務日誌
そういえば、昨日は弊所の開業記念日でした。(弊所は6月1日に開業登録しました。)
我ながら、よくぞここまで続いたなと思います。
これからも、弊所に信頼を寄せてご相談くださった方のために尽力します。
今日は、所属しているNPO法人障害年金支援ネットワークの月1回の電話当番日です。事務所に缶詰めで電話を受けます。雨の一日なので、ある意味ちょうどよかったかな。(そして、電話が来ないすき間時間で各種書類の作成を進めます。)
相談支援センターに行く用事があり、GoogleMapをカーナビ代わりにして行ってきました。
行ってみると、広大な敷地の中に駐車場があちこちに整備されていて、建物もたくさんあって(私にはそう見えました)、どこにお目当ての相談支援センターが入っているの~!?と大慌て。
アスファルトの駐車場を炎天下の中走り回って、入り口に行って看板を見ては「ここじゃない!」と何か所か巡り、最終的には病院の総合受付で「向かいの建物の、右側の方の入口から入るとありますよ。」と教えていただいて、ようやくたどり着きました。
汗だくで息を切らして現れた私に、相談員さんは「!?」だったかもしれません。数分遅刻して謝罪する私に「いいんですよ~ ざっくりとした時間で~」と大目に見て下さいました。
非常に有益な情報も頂いて、とても助かりました。ありがとうございました。
昨日、お電話にて「程度が該当しないからという不支給通知が届いてしまって…。」というご相談をいただきました。
障害認定日による請求をしたけれど、障害認定日の頃は正社員として30年近く勤務を継続していたとのこと。
障害認定日による請求でNGだった場合、①NGとの判断に対して不服申し立てをする道、②新たな証拠が見つかったとして認定日請求をやり直す(再請求する)道、③事後重症による請求をする道 の3つがあります。
ただし、③の事後重症による請求は65歳に達するまでしかできませんし、その前に老齢年金の繰上げを請求していた場合は繰上げ請求をする前までしかできないことになります(65歳になっていなくても、繰上げ請求をした時点で65歳とみなすようなイメージ)。
この方は、2年ほど前に繰上げ請求をしていらっしゃいました。
繰上げ請求をする際に、障害年金の事後重症による請求ができなくなりますよ…との案内はあったと思うのですが、当時は生活が苦しく、そんなことを考えている余裕はなかったそうです。
ですよね… 残念です。
私は方向音痴で、いつもカーナビ(というかGoogle Map)のお世話になっています。それでも迷うほどです。間違った道を入ってしまってGoogle先生に怒られます(道順の再検索になってしまいます)。
そんな訳で、他の人に道を説明するのがとても苦手です。
お客様に事務所にお越しいただくことになった場合、事務所の場所を簡単にご説明するのですが、うまく説明できません。
事務所の場所なんて分かりきっているのですが、だからこそ、全く知らない人に上手く説明できないのです。
道案内マニュアルを作っておこうかしら?
障害年金の勉強会で病歴・就労状況等申立書のことを学びあいました。
病歴・就労状況等申立書の作成方法は、ある程度のルールは決まっていますが、現実世界ではルールでは想定されていないような状況が多々あり、それをどのように記載するかはいつも悩みます。
そうしたら、他の社労士も同じような悩みを抱え、試行錯誤していることが判明。ですよね!
年金事務所の中の人(窓口の方)も貴重なご意見を寄せて下さり、大変参考になりました。
ご依頼いただいた方の被保険者の記録確認に年金事務所に行ってきました。
主な目的は、納付要件を満たしているかどうかを確認するために初診日の前日における納付状況をみることなのですが、被保険者番号が複数存在していて未統合の記録がないかなど、そのほかの内容もチェックします。
昨日、確認してみた方は、今現在が未納でした!
きゃ~!これはダメ~!
免除か納付猶予を申請するか、またはとりあえずは納付をするか、とにかく、何かやっておかないとマズイです。
年金請求の結果、2級以上に認定されれば法定免除に切り替わりますが、それを期待して今現在を放置するのはお勧めしません。
年金請求の結果を待っている間に交通事故に遭わない保証はありません。もし事故で大けがをして重い障害を負ってしまったとしたら、その事故による障害年金を請求しようとしたときに納付要件を満たせなくなる恐れがあります。
前年の状況などから免除や猶予が通らず納付しないといけないケースもあります。厳しいかもしれませんが、未納にはリスクがあることをご理解いただきたいと思います。
何人かの病歴を作成していますが・・・ 進まない!
長年こんな調子でやってきたので、特にエピソードもないんですよね・・・
あちこちを転院していて、どの順番でどの程度の通院だったのか、もう覚えていないんです・・・
お気持ちはよく分かります。ですよね。
しかし、それを病歴にまとめるのは大変!せっかくの病歴・就労状況等申立書です。生活の大変さを表現したいのです。
どうやって作成するか思案中です。
昨日は午後から医療機関を3軒はしごしました。
大きな総合病院の場合、午前中は劇混みのことが多いので、書類の作成依頼や受け取りは午後に行くようにしています。
昨日は、午後からにしたおかげもあって、とても空いている状態で各医療機関の窓口にたどり着くことができました。
ただ、それぞれの場所が40分~1時間半の移動距離にあり、午後いっぱいかかりました。
その間に事務所の固定電話に着信が何件か・・・ 出られずに申し訳ございませんでした。
年金制度は、昭和61年4月に大きな制度改正がありました。その前後で、旧法・新法と分けて呼ぶことがあります。
昭和61年は今から37年ほど前です。旧法なんてもう関係ない! と思いきや、そうでもない事例もまだあります。
例えば、昭和40年4月生まれの方は、現在58歳です。高校を卒業するのは昭和59年3月です。高校卒業後に会社に就職して厚生年金に加入して、その頃(昭和61年4月前)に発病して、まだ障害年金を請求していなかった…ってことはあり得なくもないのです。
という訳で、先日、障害年金の勉強会で旧法と新法のことが取り上げられました。
旧法は、新法とは全く異なる内容があります。旧法時代が絡むと本当にややこしく、頭がこんがらがります。
旧法が絡む事例に出会ったことはありませんが、出会っているのに見過ごす危険性もあるので、気をつけなければと思いました。
毎月、高崎市総合福祉センターの会議室を借りて無料相談会を開催しています。
会議室の予約は結構争奪戦で、早めに予約を取る必要があります。
しかし、せっかく取った予約の日に後から別の予定が入ってくることがあり… うう~。
7月も、土曜日に予約を取っていたのですが、今から1か月ほど前に別の予定が入ってきてしまいました。
他の土日はすでに予約が埋まっていて、予約を取り直すことができません。
ああ どうしよう。
悩みに悩んで、キャンセルが出ないか待ったりして、もう7月は開催を見送ろうか、それとも後から入った用事を断ろうか、午前に変えるか、違う部屋に変えるか・・・
結局、土日はどうしても空きが出ないので、月曜日に、他の部屋(創作室)での開催に予約を変えることにしました。
創作室は流し台があって床もリノリウムなので、料理教室などにはもってこいなのですが、相談会としては…。
でも、やっぱり月に1回は無料相談会を開催したいので、これで決行です!