手続き支援

ご本人に診断書を受け取っていただいたものをチェックしたところ、②発生年月日、③初診日のいずれも「本人の申立て」に〇がしてありました。それならそれで構わないのですが、その下の「聴取した年月日」が空欄でした。

う~ん、これはダメかも。

正確な初診日は受診状況等証明書のほうで十分に証明できそうなので、診断書のほうは受診状況等証明書の日付とほぼ同じであればまあいいか、とも思うのですが、空欄のままで提出したら「書いてもらってきて下さい。」と言われるかもなあ…。

車で15分の距離の病院だし、ひとっ走り行ってくるか! ということで、行ってきました。

その場ですぐに追記していただき、スッキリしました。

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お客様より、「通っているリワークで、年齢が高くて厚生年金の額が高そうな場合は、遡及請求したときに高額支給になるから審査が厳しくなる… という話を耳にしたのですが、本当でしょうか?」とのご質問を受けました。

なんじゃ、そりゃ!

年金制度の破綻を防ぐために障害年金の審査が厳しくなったとか、障害年金の制度が知られるようになって請求者が増えてきたから審査が厳しくなったとか、色々なウワサ話を耳にすることがありますが…

それって、みんな憶測ですよね?

年金制度の大部分は老齢年金が占めます。支給総額に占める障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)の割合は5%ほどです。5%の部分でチマチマと削減するより、老齢年金の方が効果が絶大です。

私の説も憶測にすぎませんが、年金制度の破綻を嫌って障害年金の審査を厳しくするなんてことはないと思っています。

真相は如何に!?

参考資料:令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html

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先日受け取りに行った診断書。その場でざっと確認した感じでは明らかな記載ミスは見つかりませんでした。

よし!

しかし数日後、記載ミスが1か所あることが発覚。

入院月が、平成〇年4月~なのに平成〇年3月~となっていました。他の箇所には正しい平成〇年3月~との記載もあり、整合性が取れません。

う~ん。重要ではないけれど、やっぱり気になります。

病院に連絡をしたところ、すぐに訂正に応じていただけました。

パソコン作成の診断書なので印刷し直していただき、私の手元にある診断書と引き換えることになりました。

片道60分の距離にある病院なので、郵送で…との考えがよぎりましたが、やっぱり直接行ってしまった方が早いです。「明日、行きます。」と返事をして、連絡をした翌日に行ってきました。

そして、その翌日に障害年金の請求書を提出。

スッキリしました。

あとは結果を待つのみ! 正当に認定いただけるよう祈っています。

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昨夜、障害年金の勉強会に参加しました。

その中で取り上げられたのが、新法と旧法。

年金制度は、昭和61年4月を境に新法と旧法に分かれます。

その判断基準は、受給権が発生した日。

発症や初診の日も重要ですが、その結果として、いつ受給権が発生したのかがポイントとなります。受給権発生日が昭和61年4月より前か後かで変わるのです。

つまり、発症や初診が昭和61年4月より前でも、事後重症による請求の場合には請求日に受給権が発生することになるので、新法の扱いとなる…という訳です。

そう考えると、もう旧法を扱うことなんてないんじゃないか…と思いきや、まだまだあり得るのです。

今、昭和63年1月に遡っての認定日請求をしようとしています。これは新法の扱いですが、あと数年前であれば旧法でした。

雑記

私の名前は小川 早苗(おがわ さなえ)なのですが、たまに間違えて名前を呼ばれたり表記されたりします。

以前にセミナーの受講者名簿に「小林 早苗」とあって、自分でもそのままスルーしそうになったことがありました。

昨日は「小早川」と間違えられました。これは面白い! 確かにね~。

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障害年金は、原則は偶数月の15日に支給されます。(15日が土日祝で金融機関がお休みの場合は前営業日に繰り上がります。)

しかし、たまに奇数月の15日に支給になることがあります。

主なケースは、新規の裁定請求があって、初回の振込があるときです。

例えば、3月の下旬に支給が決定した場合、4月15日振込には手続き上間に合いません。だからと言って、6月15日までは持ち越さず、5月15日に振込しましょう、という訳です。

ということで、今日、支給になる方が何名かいらっしゃいます。この日をどれだけ待ち望んでいたことか…! 無事に支給にたどり着けて、本当に良かったです。

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厚生労働省のホームページはとても入り組んでいていますが、見たいページはたまに見ています。

その中の一つが「社会保障審議会(年金部会)」。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html

年金制度が持続するように色々と議論されています。

メインは支出規模が大きい老齢年金で障害年金のことはほとんど議題に上がりませんが、たま~に出てきます。

会議の様子は当日YouTube配信もしているようです。なかなか時間が合わず見たことはないのですが、いつか見てみたいと思っています。

とりあえずは資料や議事録を読んで、ふ~ん…と思っています。要約すると、出生率を上げることが必須のようです。ですねよ。

雑記

たま~にお手伝いに行っている訪問介護事業所。時間給で事務手続きをしています。

本業が忙しくなかなか行かれなかったのですが、どこかで一回来てほしいとのことで行ってきました。

処遇改善加算のこと、福祉有償運送のこと、BCPのこと・・・ 色々と大変そうです。

処遇改善加算のことは何とか解決。BCPは令和6年3月までは猶予があるとのことでひとまず置いておいて、福祉有償運送に取り掛かることになりました。

車いすごと乗れる社用車はすでにある(!)から、あとは移送サービスを提供できるように整えてほしいとのこと。士業で言えば、これは行政書士の分野かな? なので、いち従業員としての雇われ業務です。

私にできるかな~と一抹の不安がありますが、「困ってるの! 困っている人にサービスを届けたいの! 助けて!」と言われると断れない気の弱い私。何とか頑張ってみます。

(でも本業の方でも助けてあげたい人がいるんだよ~。時間が~。)

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20歳前傷病による障害基礎年金が不支給決定を受けてしまった…という方の親御さんからご相談をいただきました。

小さい頃から難病で小児科のお世話になっていて、その小児科の先生に診断書を書いて頂いたそうです。とてもいい先生とのこと。

提出書類のコピーが手元にないとのことだったので、提出先の市役所からコピーを出して頂くようお願いしたところ、すぐに出して頂けたとのこと。早速、ご自宅に伺い拝見したところ…

一般状態区分は「イ」

現症時の日常生活活動能力は「適した環境であれば日常生活は可能。しかし・・・(以下略)」

う~ん、これでは3級若しくは3級非該当かもしれません。

小児科の先生なので、20歳以上を対象とした障害年金の診断書は書き慣れていないそうです。

「病院のソーシャルワーカーさんに相談しながら準備をしたのですが…。やっぱり、最初から専門の社労士さんに依頼しておいた方が良かったと思っています。」とのこと。

それはケースバイケースなので何とも言えませんが、お話をよく聞いてくださるいい先生とのことなので、障害認定基準を説明して再請求(または事後重症請求)の準備を進めるようご提案しました。

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受診状況等証明書が出来上がったとの連絡を受けて、受け取りに行ってきました。

受付の方から「この内容で大丈夫ですか?」とその場で内容を確認するよう促され、ざっと見たところちゃんと詳細に書かれているので「これで大丈夫です。」と返事をすると、封筒に入れてくれて「はいどうぞ。」

あれ? お会計は?

「これは、お代はいただきませんんで。」

ええ~っ! そんなことってあるんですか?

と思ったら、そういえば数年前にも、同じ病院ではないものの系列の病院で受診状況等証明書をお願いしたら、その時も、とても丁寧に書いてくれていて0円でした。

ありがたいですが、なぜ0円なのでしょうね? 不思議です。