手続き支援

障害年金の相談をいただいたときに使う説明書類の整理をしました。

限られた時間の中で効率よく説明するには、事前の準備が欠かせません。

ただ、相談の内容によっては、その場で新たな情報を基に別の説明が必要になることもあり、事前の準備書類では足りなくなって、いきなりフリーハンドで説明図を描くこともあります。

そんな時は、後日、次に同じような場面に遭遇することを想定して該当資料を補充したりしています。

それがだんだんと増えてきてしまって、いざというときにお目当ての書類を探し出すのが大変になってきました。

部屋中に書類を並べて、似たようなものを集約して順番を入れ替えて、すっきりさせました。

メモ用紙(裏紙)がたくさんできました(笑)。

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障害年金の請求方針に悩んでの電話相談をいただきました。

お聞きすると、なるほど、色々な方法が考えられ、これは難易度が高めです。

「他の社労士さんは○○というのがいいんじゃないか、と言っていたんですけど、どう思いますか。」

その方法もあるし、他の方法もあるし、どれが正解とも言えない感じです。

あれこれとお話しているうちに、「お金はちゃんと払うので、今後もサポートをお願いしたいです。」とのこと。

ありがたいお話ですが、何となく関西方面のイントネーションを感じていたので確認したところ、やはり弊所からは遠い地域からのお電話でした。

請求手続きのサポートは、電話やメール、郵送やzoomなど、様々な方法で全国対応は可能なものの、遠く離れていると、どうしてもご本人さんに動いていただく必要性が生じたりしてご本人さんの負担が大きくなることが多いです。ですので、遠い地域の場合は基本的にはお断りして、お近くの社労士を探していただいています。

「でも、こちらの社労士さんが一番詳しく話してくれたので、ぜひ今後もお願いしたいのですが…。」

まあ! なんて嬉しいことを言って下さるのでしょう!

でも、まずはお近くの社労士を探していただくことにしました。

いい社労士が見つかることを願っています。

(その地域には紹介できる社労士仲間がいないのが残念。)

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障害年金の更新時期を迎える方からご連絡をいただきました。

「先生に障害状態確認届(診断書とほぼ同じ)の作成お願いしたけれど、なんやかんやと理由をつけてなかなか書いてくれないので、小川さんの方からガツンと言ってもらえませんか?」

えええ~?

まあ確かに、初回の年金請求のときも、忙しいだのなんだのと言って、なかなか診断書を書いてくださらなかった先生なんですよね~。

ガツンは無理ですけど、先生の負担が軽くなるように、前回作成いただいた診断書の写しと、障害状態確認届のExcelファイルをダウンロードできるサイトをご紹介しました。

これで重い腰を上げてくれるといいけれど。

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そういえば、先日、受給が決定した方って、社会的治癒が認められたんだわ。

以前にパニック障害で会社を休職し、そのまま退職した経験があったものの、2年後に再就職し、そこから10年ほどは通常勤務をしていて、しかし、パニック発作再発となり、次第にうつ病へと移行… という経緯の方でした。

以前のパニック障害のことをどう扱うべきか、結構悩んだ訳ですが、10年ほどの通常勤務実績もあるし、以前の受診の方はクリニックが閉院していて初診日の証明をするのが困難だった事情もあり、社会的治癒の論理を当てはめて請求しました。

以前のパニック障害が初診なら共済組合、社会的治癒後の再発が初診なら日本年金機構で、どちらにしても3級まではあるし、納付要件もどちらでも満たすので、その点では不安はありませんでしたが、「請求先が違うでしょ」と返されたら嫌だな… と思っていたのでした。

結局、障害認定日の遡及請求は不支給、事後重症で2級という通知があり、「遡及は不支給か~。まあ、症状的にもやむなしだけど… う~ん。少し残念。」などと、遡及請求が不支給だったことに意識が引っ張られましたが、初診日に関する指摘がなかった点は、めでたし、めでたし なんですね。

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10年ほど前の障害認定日の頃は症状が重く、一方の現在は状態が回復している方について。

ご本人の「過去を清算したい」という思いを受けて、お手伝いをしたところ、障害認定日で2級という支給決定をいただきました。

次回診断書提出年月は約2年後です。

ということは、あと2年は支給が続くってこと?

しかしその後、通常だったら1か月半後位に届く「年金支払通知書」が届かず、おかしいなあ?と思って年金事務所で確認してみたら、請求日時点では3級非該当で支給停止と決定して、これからその通知を送るところだとのことでした。

やっぱりそうか…。

それは同時には通知されないんですね。

結論としては、時効消滅は仕方がないとして、過去5年分の遡及支給だけがあり、そこで終了(正式には支給停止)のようです。

一応、当初の目的は達成できたとのことで、良かったです。

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「支給しないという通知が届きました。」というご連絡をいただきました。

この第一声を聞いても、まだあきらめません。なぜなら、この方は遡及請求をしていた方だからです。

私「その通知の下の方に、事後重症による請求については…という一文がありませんか?」

ご本人「ありますけど。同封の年金証書をみるようにって。」

やっぱり!

つまり、障害認定日による請求については不支給だけれど、事後重症による請求の方は支給決定となって、そちらについては年金証書を見てね、という訳です。

年金証書をご確認いただくと、2級で決定していました!

ご本人曰く、「いろいろな書類が入っていたけど、とにかく支給しないんだろうと思ってました。なんだ、そういうことか。あ~良かった!」

確かに分かりにくいんですよね。

認定日の頃はかろうじて就労していたので、遡及での支給決定は難しいかもと思っていたので、まあ、推測どおりです。とにかく、良かったです。

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令和5年度も後半に入りました。

その境目の時に何に取り組んでいたかというと、本業の障害年金ではなく、たまにお手伝いをしている介護事業所の書類作成でした。

何の書類かというと、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の作成です。令和6年3月までに作成する必要があり、まだ期限までに半年ありますが、今のうちに準備しておこうという訳です。

地震などの自然災害編と、新型コロナなどの感染症編、2つを用意する必要があります。

厚生労働省からひな形は出ていますが、大規模事業所の、しかも特養などの施設系をイメージしたひな形なので、そのままでは全く使い物になりません。というのも、お手伝いをしているのは訪問系ですし、常勤が3名と、あとは週に数時間程度のパートさんが2~3名という小規模の事業所なのです。

という訳で、小規模訪問系にマッチするように作り変えていました(まだ途中)。

作りながら、自分の事業(障害年金の請求代理業務)もBCPを考えとかなきゃな~ と思いました。

自然災害編と感染症編と、それから、ただの(?)病気やケガで入院の場合だって1人事業所だと回らなくなります。万が一の場合の委託先(引き継いでくれる人)とか、もし交通事故で意識不明みたいになったら私の代わりに連絡を行う人とか、考え出すと、こちらも大変そうだ…!