手続き支援

30年以上前の、20歳前の初診日について、なんとか証明できるように動いています。

小学生の頃、そして高校生の頃に通っていたという初診のクリニックはすでに廃院。

ここでの断続的な受診を経て、20年以上前(20代後半)に紹介状を持って行ったところは地域の総合医療センター。もしかしたら残っているかも…と思いましたが、ダメでした。さすがに単発で20年以上前に1回行ったきりでは破棄になるようです。

さらに紹介状を持って行ったところは大学病院。ここも1回行ったきりだと聞いているので、ドキドキしながら行ってみたら、カルテを探してもらった結果「カルテがあるので書けるようです。」とのお返事!

さすが大学病院。

でも、その内容次第では情報が不足している可能性もあり。20代後半の受診ではなく、それよりも前の、せめて高校生時代の内容が欲しいのです。

出来上がりは2~3週間とのこと。早く内容を知りたい!

手続き支援

障害年金の手続きを依頼されたら、まずは年金事務所の予約を入れて納付要件の確認に行きます。

年金事務所の予約は基本的には電話なのですが、この電話がなかなかつながらないことが多く、やっとつながっても予約日はかなり先になることもあり、少々負担です。

そんな風にして取った予約だったのに・・・ 昨日、思いっきり忘れました!

年金事務所から電話がかかってきて、てっきり返戻の連絡か何かかと思ったら「予約の時間が過ぎていますよ」とのこと! 予約時間からすでに20分が過ぎています。

急ぎの仕事があり、それに夢中になっていたらすっかり忘れてしまったのです。

事務所から年金事務所までは約10分なので、慌てて行くことで何とか間に合いました。

手帳にはちゃんと書いてあったのに… 反省です。

手続き支援

聴覚障害で1級に認定されたとのご連絡をいただきました。

初診日が今から20年以上前でカルテが残っておらず、「これでは請求できませんよ。」と年金事務所で冷たく言われてしまい(ご主人談)、困り果てて私のところにご連絡をいただいたものでした。

その後、紹介状を書いてもらったものの結局行かなかったから手元に残ったまま…という紹介状を請求人のお母さまが見つけてきてくださいました。これが大きかったです。

紹介状には「13年前、〇〇病院にて検査を受けるが著変なく…」とあり、この文章から〇〇病院の受診歴が分かりました。ご本人やご家族はすっかり忘れていた受診先でした。

そこで、〇〇病院に受証を依頼したところ、そこには本当の初診の医療機関からの紹介状が残っていて、「◆年6月難聴出現、その1か月後、当院初診」という文言があったのです。このことから◆年7月を初診と主張して請求しました。

なんと、◆年7月末に退職していて、7月なら厚生年金、8月なら国民年金でした。

どうなるかな~とドキドキしていたのですが、無事に厚生年金で認定されました。

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緑内障で視野障害のある方について、無事に1級と認定されました。

最初にご相談を頂いた際、初診日がかなり前でカルテが残っているかどうかが分からず不安、とのお話でしたが、お見せいただいた眼科クリニックの診察券に初診日が入っていたり、指摘を受ける前後の人間ドックの結果をお持ちだったりという状況でしたので、当方から見れば初診日の証明は何とかなると考えていました。

確認していくと、初診から4軒目のクリニックまでカルテが残っていませんでした。(5軒目が現在の通院先。)

4軒すべてについて「受診状況等証明書を添付できない申立書」を作成する必要があるので、準備に手間がかかるという意味では少々大変でした。しかし、社労士としてはこれが仕事なので作業には慣れており、大した負担ではありません。ただ、視覚障害のある方が準備をするのは難しかったことと思います。

ちょうど視野障害の認定基準が改正されて1級も規定が作られたところだったので、予想通り1級と認定されました。

視覚障害の額改定請求の方たちが1月早々に提出して最近やっと額改定の結果が来ていたので、視覚障害の審査は込み合っているかも…と思っていましたが、3月下旬に出して5月上旬の決定ですから、結局1か月半での決定通知でした。

唯一の残念ポイントは、本当ならもっともっと早くに障害年金(改定前だったので2級)が受給できていたであろうことです。手帳はお持ちだったのに、障害年金の制度はご存じなかったのだそうです。どこかのタイミングで案内がされていれば…と残念に思いました。

手続き支援

診断書を依頼する際には、こちらから資料を添付して診断書を作成する際の参考にしていただいています。

しかし、出来上がってみると、私の方こそ知らなかった内容が診断書に記載されてくることがあります。

たいていは「昔、そんな出来事があったんですか!」という驚くべき内容です。

こういう時に、自分のヒアリング不足を実感することになります。

特に必要がないと思っていたのか、言うのもつらい過去の話なのか、言い忘れていたのか・・・

いずれにしろ、もっとヒアリング力をつけねばと思っています。

手続き支援

障害年金の無料相談に「年金が0.4%減るって聞いたんですけど、どのくらい減っちゃうんですか?」とのお電話をいただきました。

これは、「前年の額×0.996」で算出することができます(端数はずれますが)。

例えば、障害基礎年金2級の基本額でいえば、令和3年度の年額は780,900円だったので

 780,900×0.996=777,776≒777,800

となります。

月額だと、65,075円→64,816円 と変わります。月当たり259円の減額です。

なぜ0.996なのかというと…

前年と同じ金額を100%と考えるなら

 100-0.4=99.6

です。これはパーセントの表記なので、計算する時は100分の1にする、すなわち

 1-0.004=0.996

となるわけです。

障害厚生年金の方も同じようにして、前年の額×0.996で大体の金額を算出できますが、正しくは「支給額変更通知書」で確認することができます。

令和4年4月分からの変更なので、実際に変更となるのは6月15日の支給分からです。

電話相談を寄せてくださった方は「そんなに大きくは減らないと分かって安心しました。」とおっしゃっていました。

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障害年金の手続きを支援するうえで、今までの状況などをヒアリングさせていただいています。

事前にこんな内容をお聞きしますという質問票のようなものを作ってお渡ししているのですが、特に精神障害の場合は項目数が多くて数ページにもわたります。

そこで、小冊子の形にすることにしました。

うちのプリンターはA3には対応していないため、A3が必要な時は近所のお店のある複合機を利用しているのですが、A3からーだと1枚60円、それで数ページの小冊子を印刷すると1冊数百円にも!

さすがにそれは高いよね…ということで、ネット印刷業者さん「ラクスル」を利用することにしました。

ラクスルは封筒や名刺、パンフレットの印刷でよく使っているのですが、小冊子の注文は初めてです。とはいってもいつも通りにやればいいだろう… と思っていたら、色々と勝手が異なります。かなり悪戦苦労して何とか注文することができました。

ちゃんと出来上がってくるのか…少々心配です。

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去年の12月に無料相談をお受けした方から、無事に2級の支給が決定したとのご連絡がありました。

相談時、すでにご本人やお母さまで手続きを進められていて、あと少しという状態でした。本当にこれで大丈夫なのかとの不安もあり、申立書の作成も思うように進まず、社労士を頼んだ方がいいのではないか…とのご相談でした。

入手済みの書類をみたところ問題なさそうです。本当にあと少しだったので、このまま進めて大丈夫であることを伝え、申立書の作成のポイントなどをご説明し、「自分たちで頑張ってみます。」との言葉をいただいて終わりになったものでした。

こういうご連絡は本当にうれしいです!

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5年以上遡及しての認定日請求をする場合、仮に認定日時点で障害等級に該当していたと認定されても、5年以上前の分は時効で消滅して受給することができません。

この場合、消滅分を少なくするにはひと月でも早く裁定請求を行う(請求書を提出する)必要があります。

現在支援中の方で、同様の状態にある方がいらっしゃいます。

一応ほぼすべての書類が整い、本当だったら今月中に提出したいところなのですが、諸事情により今月中の提出を断念することになりました。

ご本人も、慌てて不完全なものを提出するよりちゃんと確認してからにしたいとのご意向ですので、このような方針になりました。

少々残念ですが、来月中旬には提出できるよう整えておきます。

手続き支援

昨日は月に1回開始している無料相談会でした。

3人の方にお越しいただきました。いつもは精神疾患の方のご相談が多いのですが、昨日は珍しくすべて外部疾患(肢体の障害、聴覚の障害)の方でした。

どこが初診日か、障害認定日による請求か事後重症による請求か、そのために揃えるべき書類は何か、障害認定基準に照らし合わせると何級相当か、などなどをお話しいたしました。

それぞれ1時間という限られた時間でしたが、参考にして頂けたようで良かったです。

来月も開催いたします。日時の合う方はどうぞご検討ください。