障害年金の請求準備を進めていて、あと少しで提出というところでお亡くなりになってしまった…という方の奥様への支援として、遺族年金の請求をすることになりました。
遺族年金の請求をお手伝いするのは今回が初めてです。
大体は障害年金と請求方法は同じですが、実務となると「へえ~~~」という内容もあり、勉強になります。(受給権者が複数いるのなら、全員分の請求書を作成するとか。)
障害年金の請求手続きを支援している社労士の業務日誌
障害年金の請求準備を進めていて、あと少しで提出というところでお亡くなりになってしまった…という方の奥様への支援として、遺族年金の請求をすることになりました。
遺族年金の請求をお手伝いするのは今回が初めてです。
大体は障害年金と請求方法は同じですが、実務となると「へえ~~~」という内容もあり、勉強になります。(受給権者が複数いるのなら、全員分の請求書を作成するとか。)
初診の証明として受診状況等証明書を入手したく、ご本人の記憶に基づき今から15年ほど前の医療機関に確認してみると、ちゃんとカルテが残っているとのこと。ホッと安心しました。
そして、昨日出来上がった受診状況等証明書が届いたので中身を確認してみると… あれ!前医からの紹介状が添付されています。
ここが初診じゃなかったの~?
中身を確認すると、紹介状の内容は「本日、頭痛やめまいを主訴に来院されたので検査を受けたが異常が見つからず、意欲の低下や睡眠障害の訴えもあるため、精神科の受診を促した」となっており、その日のうち精神科を受診したことが受診状況等証明書から読み取れます。
障害年金の考え方からすると、初診の医療機関としては、正確には各種検査をした病院の方でしょう。でも、同じ日に精神科に行っているので、これで初診日の証明としてもらえるよう何とかしてみることにします。
カルテが残っているとの返事に浮かれてしまって、本当に初診かどうかの確認が不十分でした。
それにしても、精神科の受診を促した初診の医師の判断、本当に素晴らしいです。異常なしとして対処療法的な薬の処方だけして帰す…なんてことにもなりがちだと思うのです。
障害年金の請求をする際に、時間的余裕があれば年金事務所に予約を取って提出しますが、事情により郵送で提出する場合があります。
年金事務所で提出するとその場で「受付控」を出してくれるので受付された日がはっきりしてよいのですが、郵送の場合は、受付控は後日(約半月後)の郵送なので、いつ受付されたのかがすぐに分からず、何となく不安です。
郵送提出の場合、私はレターパックプラスを利用しますが、これは、簡易書留機能と速達機能を併せ持つものなので、郵便局の「郵便追跡サービス」を使ってWEB上で配送履歴を把握することができ、とても便利です。
膵臓がんにより障害年金の請求を検討していた方の奥様より、相談したいことがあるというご連絡がありました。
この方は、あと少しで遡及請求を提出… というところでお亡くなりになってしまったのですが、小学生のお子様もいらっしゃるので、遺された奥様にとってはこれからの生活も大変です。
それで昨日、奥様が最寄りの年金事務所に電話をして予約をしようとしたところ、その年金事務所の方が電話で大体の概要を教えてくれたそうです。
ところが、亡くなったご主人は以前の未納期間が長く3分の2要件を満たさないので、遺族年金は受け取れませんという説明を受けたそうなのです。今から納付してもダメなのかと聞いても、それはダメだと説明をされたそうで(←これは合っています)、窓口に来たところで同じだと言われて、頭が真っ白になってしまったそうです。
実は、奥様から障害年金の請求に関する相談を受けた際に、すでに余命も数か月という状況でしたので、万が一のこともご説明していたのですが、3分の2要件は満たせなくても直1要件が満たせるし、現在も厚生年金の被保険者なので障害厚生年金の受給を急がなくても遺族厚生年金の対象になる、なんていう説明をしていたのでした。
再度その説明をしたところ、「だって年金事務所の人が間違えるなんてこと、ありますか?」
そうですよねえ… 私も不思議です。
障害年金の未支給年金のこともあるので「こ件は私にお任せください。」といたしました。一体どういうことなんでしょう?
年金事務所へ行った際に、ちょうど他の方の予約を取りたかったので、帰りがけに窓口で「予約は、予約専用の電話にかけて取るのと、ここで直接予約を取るのと、どちらがよいのでしょうか?」と聞いてみると、必要事項を紙に書いて出してくれれば、ここで予約を取りますよ、とのこと。
予約専用の電話は全然つながらない時もあるので、ついでの機会があれば、ここで直接予約ができるのも便利です。それ専用の紙も用意されていました。
私がよく行く年金事務所に特有の方法かもしれませんが、助かりました。ただし、ついでの機会があれば…の条件付きですが。(わざわざ年金事務所へ行くのも面倒だし。)
病状が急速に進んでしまい、障害年金の請求準備を急いでいた方でしたが、お亡くなりになってしまいました。
大変な状況の中、ご家族の方が私に連絡をくださいました。
あとは障害認定日による請求について未支給年金を請求することになる感じかもしれませんが、とりあえず、こちらのことは後で構いませんので… と電話を切りました。
ぎりぎりまでお仕事に行かれたりしていて頑張っていたのに、本当にあっという間で… 私と同世代で、まだまだやりたいことがたくさんあったのではないかと思います。残念です。お悔やみ申し上げます。
昨日は、診断書の受け取りや先日受け取った診断書の追記依頼のため、病院を3軒はしごしました。
そのうちの一つは膵臓がんの方のもの。
最近、急激に体調が悪化してしまい、提出を急いでいる方なのですが、受取窓口にてざっと確認すると、ところどころで記入ミスがありました。時間があれば訂正をしていただくのですが、一日も早く請求を出したい、万が一の場合には間に合わないかもしれない、という状態のため、まずは年金機構に受付してもらうことを最優先とし、このまま提出することにしました。
おそらく週明け月曜日に受付となるはず。間に合って!
初診日の証明で苦労されている方の支援にて。
お目当ての医療機関の初診でないと保険料の納付要件を満たせないので、とにかく頑張って証明しないといけないのですが、本人の部屋をご家族が探したところ、初診日から数年後のものだけれど、その医療機関から処方された薬が袋ごと出てきたとのこと。
とにかく参考になるものが欲しかったので、それはありがたいと見せていただきに行ったところ、患者名が手書きで「○○様」と苗字だけの表記でした。
う~ん、全くないよりはもちろん良いのですが、ありふれた苗字だし、家族向けではなく本人への処方だとの確証にはならず… でも参考資料の一つとはなります。
お忙しい中、物が散らかり放題の部屋からご家族が探し出してくださったものです。何とか活用して初診日の証明につなげたいと思います。
障害年金の請求において、初診日の確定は本当に大切であり、難しいです。
受診状況等証明書をとってみたら前医の記載があった…となると、遡る必要があります。しかし、前医の内容にっては、それは無関係の受診ということもあります。
昨日は、前医の記載は無視してもいいかな…と思っていたところ、診断書の作成を依頼した医療機関から「年金事務所での判断を仰いできてください」との話がありました。
年金事務所でどんな話になるか… ドキドキです。
最近、残念な結果が2件ありました。そのほかに、返戻も2件ありました。
返戻については、対応すれば最終的な結果としては問題ないのですが、何となく気分は凹みます。その分、結果の通知が遅れますし、そんなことでわざわざ返戻してくるのか…とガッカリもします。
残念な結果のほうは、本当に気分が凹みます。
そういう判断するの!? と予想外の結果に、驚きと失望と申し訳なさと…色々な感情が入り混じります。
今後についてどうするか、ご依頼者さまとご相談です。
気分は凹んでいますが、他にもご依頼者さまはいらっしゃるので、シャキッと頑張らねばと思います。