手続き支援

障害年金の受給には3つの要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つが保険料納付要件です。

初診日の前日の段階で、保険料をある程度納付している必要があります。多少の未納は何とかなる場合もありますが、未納期間が長いと難しい場合が多いです。

最近、保険料の未納期間が長い方からのご相談が続いています。

現在の状況をお聞きすると本当に大変そうで、何とかしてあげたい気持ちはやまやまなのですが、過去の未納に関してはどうにもならないことも多く、本当に残念です。

初めて1,2級による障害年金や、社会的治癒の主張など、多少なりとも可能性のある方法で請求準備を進めていますが、果たして認めてもらえるかどうか…

保険料の納付や免除申請はぜひ早めにしておきましょう。

手続き支援

障害年金の請求をしたあと、審査機関から追加の書類提出や追記を指示されることがあります。

今回、精神障害の請求をした方の分について、途中1年半ほど通院を中断していた期間が治癒のための中断だったのかどうかを確認するための指示が来ました。

具体的には、中断直前の医療機関からの受診状況等証明書の取得(中止か治癒かの確認のため)と、中断前後の傷病の関連性についての診断書への追記です。

診断書の追記について、医療機関に電話をして確認すると、書類を持ってきてくれればすぐに書きますとのこと。

簡単な説明資料を作成して依頼に行くと、出来上がったら連絡しますね、とのことだったのでいったん引き上げると、数時間後には完成のご連絡。どうやら、昼休みの時間にささっと書いてくださったようです。すぐに対応いただけて本当にありがたいです。(ただ、往復1時間の距離が若干面倒くさい…。)

手続き支援

昨日は、東京の社労士に障害年金の手続きを依頼しているという方(本人のお母さま)から、意見を聞きたいということで、セカンドオピニオン的な感じでお会いしました。

去年、その社労士の支援の下で請求をしたが不支給となり、今回、再請求に向けて同じ社労士と一緒に準備を進めているところとのこと。

前回の請求時に提出した書類を見せていただいたのですが…

初診証明が結構大変で、東京の社労士から電話で指示を受けて、あちこちの病院へ母親が回ったとのこと。診断書は、「精神の障害」が認定日と請求時で2枚、そのほかに請求時の「眼の障害」と「肢体の障害」。これも、母親が回って取得。自分でコピーを取ってから原本を東京の社労士へ送ったそうです。その他の提出書類(受証を添付できない申立書や病歴・就労状況等申立書など)のコピーはない、というか社労士に任せたので、一切見ていないそうです。

そうなんだ… 私とはやり方が結構異なります。

さらに、眼も肢体も程度としては軽くて3級にも届かない程度、精神は認定日も請求時も神経症圏の傷病で備考への追記(精神病の病態があるなど)もなく、しかも程度も目安では「3級または3級非該当」。(20歳前傷病の方です。)

これでは不支給だったのも当然のような…

無料でご相談をお受けしたので恐縮されましたが、私としては、他の社労士のやり方や医師とのやり取りの様子を教えてもらったり、診断書を読ませてもらったりで、それはそれで今後の参考になるので、まったく構いません。

本当は、群馬県内で、障害年金が通りそうな診断書を書いてくれる医師を紹介してほしかったようですが、ご本人と医師との相性などもあるので、この先生がお勧めですといった紹介はお断りさせていただきました。

再請求はうまくいくとよいですね。

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初診日が共済組合の組合員だった場合、障害年金の請求は共済組合へ提出します。

共済組合にもさまざまな種類があります。国家公務員、地方公務員(都道府県、市町村)、公立学校… どれも公務員なので共済組合へ加入となりますが、別組織となります。

現在、それぞれ別の共済組合、計2か所とやり取りをしています。

日本年金機構とは異なる部分があり、やりにくさを感じていますが、何とか頑張ります。

手続き支援

昨日はあまり外出予定がなかったので、事務室にこもって、書類作成に没頭しました。

こういう日は電話にもちゃんと出られるのですが、こういう日に限って全然電話が鳴りませんでした。

当事務所は私一人なので、難点は、外出中や面談中は電話に出られないことです。

留守電電話にメッセージを残しておいていただければ折り返します。しかし、着信だけの場合は、知っている電話番号なら折り返しをしますが、そうでない場合は事情がよく分からないので再度の電話が来るまではそのままとなります。

折り返しが欲しい方は、ぜひ留守番電話にメッセージを残していただくか、WEBをご利用いただければと思います。

手続き支援

昨日はお問い合わせのお客様にお渡しするパンフレットのレイアウトを修正しました。

今まではモノクロの味気ない文書だったのですが、私の好きなピンク色を差し色に使って少しだけ柔らかい印象にしてみました。

こういう仕事はよい息抜きになります。

手続き支援

統合失調症にて入院中のご家族より、障害年金の請求支援のご依頼を頂きました。

ご家族の認識に基づいて納付要件を確認すると、3分の2要件は満たさず、直近1年要件も数か月足りません。

しかし、数年前にご本人が障害年金の相談をしていた記録が市役所(年金事務所ではなく市役所の方でした)に残っており、それによると、かなり昔に受診歴があるとの申告をしていました。

そちらでの日付なら納付要件を満たします。

ご本人に確認していただくと、一人で単発で受診したようです。

とにかく、市役所への申告内容をもとに、その医療機関に確認に行き、倉庫の方まで情報を探していただいたのですが、今から30年以上前なので、さすがに何も残っていませんでした。

転院先…といっても、初診と思われる医療機関からは10年以上も離れているのですが、そちらに受診状況等証明書を依頼中です。

その仕上がりを待っている最中なのですが… う~ん、どうでしょうか。

ご家族には、散らかり放題のご本人の部屋から、受診の記録につながりそうなものを探していただいていますが… 何でも取っておく(捨てられない)というご本人であっても、今のところ診察券さえ出てきていないので、さすがに30年前の領収証は捨ててるかな… 

少々行き詰っています。

手続き支援

診断書を受け取ったら、なるべくその場で記入モレや明らかな記入ミスがないかどうかを確認し、軽微なものであればすぐに訂正を依頼します。

それほど重要でもない日付(どれも重要なのですが、例えば初診日の日付と、身長体重の計測日とでは、重要度の意味合いが異なるので)の記入モレや数字間違い(令和2年と令和3年の勘違いなど)といったものは、比較的その場で気づくことができますし、訂正や追記にもすぐに応じていただけます。

その一方で、障害の程度に関わるような、例えば、精神の診断書において「できる」から「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」に変更してほしいなどといった依頼は、窓口段階ではすぐに対応していただけません。

こういった訂正の依頼は気が重いものです。気軽に訂正依頼も出来ませんので、よく対策を練った上で挑むこともあります。

社労士でさえ気が重いのですから、患者さんご本人やご家族にとってはもっと気が重いでしょうね…。

手続き支援

昨日は祝日で訪問予定もなかったので(平日だと医療機関に行くことが多い)、書類作成デーと決めて、病歴・就労状況等申立書の作成をしました。

何人もの方の病歴を伺っているとだんだん記憶がごっちゃになってくるし、詳細を忘れてくるしなので、ヒアリングをしたらなるべく早めに申立書を作成するようにしています。

しかし、ここ最近は外出することが多くて中々申立書を作成することができず、数名分溜まってしまったので、昨日せっせと仕上げました。

手続き支援

保険料の納付要件を満たしているかどうか確認するために過去の被保険者記録を確認すると、たまに、保険料を納付も免除もしておらず、しかし未納でもない、という期間を有するという方に遭遇します。

つまり、被保険者資格自体を有していない(年金制度に加入していない)期間が存在するのです。

昨日確認した方もそうでした。

就職して厚生年金保険に加入し、その後退職。この退職の時点で、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同時に国民年金第2号被保険者の被保険者資格も喪失します。

間を空けずに再就職して厚生年金保険に加入するのであれば良いのですが、そうでない場合は、国民年金の第1号か第3号か、いずれかに種別を変更させる手続きをする必要があります。第1号なら市町村役場の国民年金担当部署にて、第3号なら配偶者の勤務先にて手続きを行いますが、いずれにしろ、自動的には行われないので、自分から届け出る必要があります。

これをしていないと、国民年金の第1号~第3号、いずれの被保険者資格も有していないことになってしまうのです。

障害年金の納付要件を確認する上で、この期間をどのように扱うのかと言えば、ケースバイケースです。

本当は配偶者に扶養されていたのであれば、遡って第3号被保険者期間へと記録を訂正しますが、障害年金の納付要件を見る際には過去2年分のみしか算入できなかったり、海外移住期間で任意加入していなかったのであれば未加入期間のまま扱ったりとか、本当に色々です。

昨日の方は、本来は第1号被保険者(強制被保険者)の期間でした。この場合、届け出漏れとして記録の訂正を行いますが、障害年金の納付要件を見る際には未納扱いとなります。

納付要件を見る上でどのように考えるべきか分からない場合は、年金事務所や市町村役場に相談しましょう。(年金を専門とする社会保険労務士に相談すると教えてもらえる場合もあります。)