手続き支援

今、新しいWEB記事を作成中です。

分かりやすいように図を入れて… などしているのですが、なかなか仕上がりません。でも楽しい。でも本業の手続きもやらなきゃ。

何が言いたいかというと、時間が欲しい。

今月中には何としてでも完成させようと思っています。

そんな中、今週末は泊りがけの研修会。人見知りの私ですが、頑張ってきます。

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ノートパソコンの調子が悪いです。まだ購入して3年弱なんですけど。

2年目の頃に電池がおかしくなって、まだバッテリー残量に余裕があるはずなのに、いきなり電源が落ちるトラブルが頻発。保存してないタイミングだとデータは消えちゃうし、最悪なのはzoom中に電源が落ちること。

電池を交換したら、電源がいきなり落ちることはなくなったものの、何だかやたらと減りが早い状態でした。

最近は、充電しても残量が上がらなくなってしまって、バッテリー残量は常に0%。ケーブルをつながないと使えなくなってしまいました。

そしてついには、起動すると2回に1回はヘンな英語のメッセージが出るようになって…。

3年経たないうちに危ない状態になるなんて、それはないんじゃないの~?

でも、パソコンは仕事の相棒なので、使えなくなったら業務が一気に滞るので本当に困ります。

そこで、熟慮に熟慮を重ね(夫には「まだ悩んでるの?」と呆れられました。)、ついに買い替える決心をしました。買い替えるというか、今のうちに新しいパソコンを買っておいて、今使っている方はサブにして併用することにし、いつ壊れてもいいようにします。

違うメーカーにしようかなどなど、色々と比較検討して考えましたが、結局、今のと同じメーカーのほぼ同じタイプのものに決定。すぐに壊れちゃったけど、気に入ってはいたんですよ…。

納品はしばらく先のようですが、今度は長持ちしてほしい。

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弊所は、事前のご予約があれば土日祝も対応しています。

しかし!

それがゆえに、土日祝は人気があり、ご依頼があってもかなり先になってしまうのです…。

現在は、土日祝に限ると最短で7月30日(日)になります。

あ~ 分身が欲しい!

※ 平日ならもっと早い日程でもOKですし、18時以降にも対応しています。

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先日、少々訳あり(?)の受診状況等証明書の依頼に行ったところ、「今日は混雑しているので、先生のお時間が取れないんです。後日、また来て頂きたいのですが…。」と言われました。どうやら、先生がちゃんと面談をした上で依頼を受ける…ということのようです。

※ 事前に電話をして事情を説明しても、個人情報の問題もあって「まずは来て頂かないと…。」という医療機関が多いので、直撃することが多いです。

そこで、今度は事前にお電話をして面談の予約をしたところ、2日後の診療時間終わりの18時ならOKとのこと。

お約束のお時間の15分ほど前に到着したところ、待合室はガラガラです。よし、これならそこそこの待ち時間で呼んでいただけるだろうと思っていたところ、やはりお約束の5分ほど前には呼んでいただけました。

もしかしたら「こんな書類を急に持ってこられても困るんだよね~。」などと言われるのではないかとビクビクしながら診察室へ入ったところ、過去のカルテを見ながらとても丁寧にご対応いただきました。

「この人はさあ、けっこうアルコールを飲むんだよね。だから、前からお酒を控えるようにって話はよくしてたんだけど、そういうのじゃないんだよね?」

(お酒の話は知りませんでしたが、)症状としては、息苦しさとか、ふらつきとか、脱力感とか、そういった類での受診を証明していただきたいんです。

「だとすると、そういう話が出たのはこの日だから、ここだろうね。それで、他の病院を紹介したんだよ。」

そうそう、それです!

かかりつけの医療機関だけど、持病とは別の疾患での受診状況等証明書をいただきたいときは気を使います。なぜなら、その診療所には定期的に受診しているので、どこが初診なのかが曖昧だからです。

今回は、ちゃんと症状をカルテに残しておいていただいたので、本当に助かりました。

しかも、この翌日には完成のご連絡という素早さ! 喜び勇んで受け取りに行きました。

そんな訳で、合計3回の往復(6時間・・・。ふぅ。)となりましたが、直接伺った甲斐がありました。

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弊所(というか私)は、ご本人さまやご家族さまで障害年金の請求手続きができるのであれば、社労士のサポートを使わずに請求したほうが良い・・・ というのが基本的な考え方です。

※ ここには異論がある方もいらっしゃると思います。「確実性を高めるためには、社労士がキッチリと支援すべきだ。」という考えもあると思います。そこは、色々な考えがあるということで・・・。

社労士は業務としてサポートしますので、やはり貢献に見合った報酬を頂戴します。

しかし、ご依頼者さまからすれば、報酬のお支払いは負担になるはずです。無駄な報酬は支払わずに年金が受給できた方が良いはずです。

そんな訳で、ご相談を頂くと、まずは、受給できる可能性はどの程度だろうか、どこにつまづきポイントがあるだろうか・・・ そんなことを考えます。その次に、社労士が支援せず、ご本人またはご家族などの支援者によって請求手続きが進められないだろうか・・・ そんなことを考えます。

そして、比較的スムーズに手続きができそうだなと推測した場合には、「まずはご本人さまたちで進めてみたらいかがでしょうか?」とお伝えして、あえて社労士のサポートを勧めることはしません。

そんな訳で、これはご本人さんたちでできそうだな…と思った方から契約のご意向を伺うと、内心で「え~っ? 社労士がいなくても出来そうじゃありませんか? どの部分が心配なのかしら? 私の説明が不十分だったかしら?」などと考えてしまいます。

先輩社労士や仲間などに聞くと、「不安な気持ちを受け止めて支援することも大切な仕事だよ。」と言われます。

う~ん、確かに・・・

私はまだまだ修行が足りないようです。

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今日はNPO法人障害年金支援ネットワークの電話当番だったので、事務所にこもりっきりでした。

そんな訳で久しぶりに時間があったので、「ご依頼者さまの声」をまとめてホームページにアップしました。

全部を掲載するのは多すぎてできないのですが、どれもありがたいお声ばかりで、こちらこそ感謝でいっぱいです。

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診断書の出来上がり連絡を受け、病院へ診断書を受け取りに行った時のこと。

窓口にて代金を立替払いし、そのお釣りや領収証を待っていたところ、背後から何やら視線を感じる・・・。

思い切って振り向いたところ、「小川さんですか?」

この病院の相談員さんだそうで、「5年以上の遡及請求をしたいとのことで、診断書の作成を依頼されたのですが、その場合に作成すべき診断書は、今から5年前の現症日ではなくて、20歳の誕生日の頃でよいのでしょうか?」とのご質問をいただきました。

おっしゃる通りで合っています。

20歳の誕生日が今から6年前や7年前であっても、20歳前傷病の障害基礎年金で障害認定日に遡っての請求をする場合は、20歳の誕生日を挟んだ前後3か月以内の診断書、プラス現在の診断書、この2枚が必要になります。遡及して支給決定となって実際に支給されるのは過去5年分ですが、診断書は5年前ではダメなのです。

「現症日の指定がないご依頼だったので、本当に合っているのか気になっていて…。」とのこと。私が障害年金を専門にしている社労士であることをご存じで、ちょうど窓口に来たタイミングで聞いてみようと思ったのかもしれません(←あくまで推測ですが。)

ご質問いただき、ありがとうございます。今後も何か気になることがあればご連絡下さい・・・と言おうと一瞬思いましたが、ここで人見知り発動。では~と笑顔を作るので精いっぱいで、名刺も渡せずにその場を離れてしまいました。

ホント、営業下手です。

でもまあ、お役に立てて良かったです。

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厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」にて、精神障害の労災認定の基準に関する報告書がまとめられ、公表されました。

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html

約50ページほどの報告書で、少しだけ目を通してみましたが、これは勉強になりそうです。

労災と年金では基準が異なりますが、精神障害の成因や発病の有無の判断、治癒についてなど、参考になる内容が盛りだくさんです。

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障害年金を請求し、その審査期間中に住所や姓が変更になった方がいます。

どうするんだろう?と思い、年金機構へ確認したら、マイナンバー連携で変更内容をキャッチするので、その上で、必要時には連絡が行くとのこと。

待っていたら、本当にちゃんと連絡が来ました。連絡というか、返戻ですけど。

改姓後の銀行口座は必ず必要になるだろうと思っていましたが、年金請求書や申立書の該当箇所もすべて訂正してほしいとのことでした。請求時点での住所や姓がどうだったかは関係ないそうです。でも、委任状の署名はそのままでOKとのこと。なるほど。

さて、これで無事に支給決定の通知が届くことを望んでいます。

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ICD埋め込みをしたという方からご相談を頂きました。

制度が複雑で… とのことでしたが、心疾患に関する持病はなく急な受診であったこと、ICD埋め込みをしてからの経過はほぼ順調で、現在は検査数値に大きな異常なく就労可能な状態ということであれば、ICD埋め込みをした日に障害厚生年金3級に認定される可能性が高いことをお話しました。

傷病によっては色々と悩むケースもありますが、それほど難しくなくすんなりと手続きが取れそうなケースもあります。

制度のご説明をして、手続きの流れや注意点をお話したところ、「よく分かりました。年金事務所に行って自分でやってみます。」とすっきりとした表情でお帰り頂くことができました。

初回の無料相談だけで無事に完結です。

お役に立てて何よりです。