手続き支援

お客様より「なんか、よく分からないものが年金のところから届いたんですけど…」というご連絡を頂くことがあります。

こういう第一声を頂くと、私もドキドキします。

多いのは、障害厚生年金3級で決定し、年金の受給が始まってから数か月後、年金生活者支援給付金の不該当通知が届くケースです。

「不該当」という文字を見るとギョッとしますよね。

一応、3級の年金支給が決定した際に、今後の流れとして「後日、不該当通知というハガキが届きますけど、これはこういう意味なので、年金本体はちゃんと支給されます。ご安心ください。」とのご説明もしますが、数か月遅れで届くので、すっかり忘れていることもあり、驚く方もいらっしゃいます。

2級以上に決定した場合の年金生活者支援給付金の支給決定通知も遅いんですよね。でもまあ、年金本体についての決定がないと審査のしようもないので仕方がないのでしょうけれど。

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火曜日の午後に依頼した診断書が、木曜日の午後に「出来上がりました。」とのご連絡。

早い!

がん患者さんなので、先生が急いでくれたのかしら? などと思いながら受け取りに行きました。

ドキドキしながら内容を確認すると…

軽い!

予後がよいとして喜んでいいんだか、実情をよく見てくれていないとして怒っていいんだか…

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診断書の依頼や受診状況等証明書の受け取りに3軒をはしごしました。

その3軒がたまたま公立系なので、夕方17時には閉まってしまいます。しかも、午前中は混雑しているので午後が望ましいです(1軒からは午後に来るよう指示されています)。

それぞれ場所が離れているので、効率よく回らないと17時までに回り切れません。

近場からスタートして、徐々に遠くの医療機関へと攻めていき、3軒目は16時半ごろに到着。

間に合いました。

事務所へ戻ってきたら、障害年金センターから留守電が入っていました。うわ~ 内容が気になるけれど、これは翌日に持ち越しです。

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肢体の障害での請求予定の方。

過去の状況を確認したところ、障害認定日から4か月後に身体障害者手帳を申請することになり、計測をしていました。

障害認定日から3か月以内には収まっていないけれど、ご本人と相談した結果、障害認定日に遡及しての年金請求をしてみることになりました。

そこで、「手帳申請用の計測日」と「直近」の2枚の診断書を依頼したところ、なぜか、「その病院での初診日の頃」と「直近」の2枚の診断書が仕上がってきました。

なぜ初診日?

事務方を通して先生に確認していただいたところ、「その日付(手帳計測日)での診断書は作成できない。皆さんにそうしている。」との訳の分からない理由が返ってきました。

それならば、なぜ手帳申請時の現症日での診断書作成を受けたのでしょうか? 最初から、その日付では書けないとして白紙で戻してくれればいいのでは?

こちらは、ちゃんと文書にして依頼をしているので、作成してほしい日付は明確にして依頼しています。

全く無意味な診断書を作成して、その作成代を請求するなんて、それは詐欺に近いのでは・・・?

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先天性の疾患を2つお持ちの方からご相談を頂きました。

年金事務所と相談しながら進めていて、受診状況等証明書はすでに取得済み、診断書も依頼済み、病歴・就労状況等申立書も原案を作成済み、もうあと少しで書類が揃います。

・・・なのですが、年金事務所から社会的治癒を使っての厚生年金初診を勧められ、急に手続きが不安になってきたとのこと。

確かに、社会的治癒の主張は難しいですよね。

こういう書類を添付してみたらいかがでしょうか? などのご提案をして、無料相談にて終了にするつもりでいましたが、「今日は、依頼をしようと決めて来たんです。よろしくお願いします。」とのこと。

ええ~っ だってあと少しですよ?

結局、ご依頼を頂き、一緒に進めていくことにしました。

入社以来、給与明細は全部を保管しているとのこと。よし! 何とか認めて頂きましょうね!

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精神科の病院に診断書の依頼に行ってきました。

いつもは空いている午後の時間帯を狙って行くのですが、午後は用事があるため午前中に行ったところ、やはり院内は何となく混雑した雰囲気でした。

相談窓口も、先客の方が相談中でした。

真後ろに立って待つのもどうかと思い、かといって待合室の椅子にどっかりと座ってしまうと順番待ちにもならないし… と色々考えて、少し離れたところで立って待っていたところ、相談員の方から「順番をお待ちの方ですか?」と声をかけていただきました。

ありがとうございます。そうなんです、待っいてました。

その後も丁寧に対応していただきました。さすが、相談員さんです、助かりました。

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そういえば、昨日は弊所の開業記念日でした。(弊所は6月1日に開業登録しました。)

我ながら、よくぞここまで続いたなと思います。

これからも、弊所に信頼を寄せてご相談くださった方のために尽力します。

今日は、所属しているNPO法人障害年金支援ネットワークの月1回の電話当番日です。事務所に缶詰めで電話を受けます。雨の一日なので、ある意味ちょうどよかったかな。(そして、電話が来ないすき間時間で各種書類の作成を進めます。)

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相談支援センターに行く用事があり、GoogleMapをカーナビ代わりにして行ってきました。

行ってみると、広大な敷地の中に駐車場があちこちに整備されていて、建物もたくさんあって(私にはそう見えました)、どこにお目当ての相談支援センターが入っているの~!?と大慌て。

アスファルトの駐車場を炎天下の中走り回って、入り口に行って看板を見ては「ここじゃない!」と何か所か巡り、最終的には病院の総合受付で「向かいの建物の、右側の方の入口から入るとありますよ。」と教えていただいて、ようやくたどり着きました。

汗だくで息を切らして現れた私に、相談員さんは「!?」だったかもしれません。数分遅刻して謝罪する私に「いいんですよ~ ざっくりとした時間で~」と大目に見て下さいました。

非常に有益な情報も頂いて、とても助かりました。ありがとうございました。

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昨日、お電話にて「程度が該当しないからという不支給通知が届いてしまって…。」というご相談をいただきました。

障害認定日による請求をしたけれど、障害認定日の頃は正社員として30年近く勤務を継続していたとのこと。

障害認定日による請求でNGだった場合、①NGとの判断に対して不服申し立てをする道、②新たな証拠が見つかったとして認定日請求をやり直す(再請求する)道、③事後重症による請求をする道 の3つがあります。

ただし、③の事後重症による請求は65歳に達するまでしかできませんし、その前に老齢年金の繰上げを請求していた場合は繰上げ請求をする前までしかできないことになります(65歳になっていなくても、繰上げ請求をした時点で65歳とみなすようなイメージ)。

この方は、2年ほど前に繰上げ請求をしていらっしゃいました。

繰上げ請求をする際に、障害年金の事後重症による請求ができなくなりますよ…との案内はあったと思うのですが、当時は生活が苦しく、そんなことを考えている余裕はなかったそうです。

ですよね… 残念です。

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ご依頼いただいた方の被保険者の記録確認に年金事務所に行ってきました。

主な目的は、納付要件を満たしているかどうかを確認するために初診日の前日における納付状況をみることなのですが、被保険者番号が複数存在していて未統合の記録がないかなど、そのほかの内容もチェックします。

昨日、確認してみた方は、今現在が未納でした!

きゃ~!これはダメ~!

免除か納付猶予を申請するか、またはとりあえずは納付をするか、とにかく、何かやっておかないとマズイです。

年金請求の結果、2級以上に認定されれば法定免除に切り替わりますが、それを期待して今現在を放置するのはお勧めしません。

年金請求の結果を待っている間に交通事故に遭わない保証はありません。もし事故で大けがをして重い障害を負ってしまったとしたら、その事故による障害年金を請求しようとしたときに納付要件を満たせなくなる恐れがあります。

前年の状況などから免除や猶予が通らず納付しないといけないケースもあります。厳しいかもしれませんが、未納にはリスクがあることをご理解いただきたいと思います。