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何人かの病歴を作成していますが・・・ 進まない!

長年こんな調子でやってきたので、特にエピソードもないんですよね・・・

あちこちを転院していて、どの順番でどの程度の通院だったのか、もう覚えていないんです・・・

お気持ちはよく分かります。ですよね。

しかし、それを病歴にまとめるのは大変!せっかくの病歴・就労状況等申立書です。生活の大変さを表現したいのです。

どうやって作成するか思案中です。

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昨日は午後から医療機関を3軒はしごしました。

大きな総合病院の場合、午前中は劇混みのことが多いので、書類の作成依頼や受け取りは午後に行くようにしています。

昨日は、午後からにしたおかげもあって、とても空いている状態で各医療機関の窓口にたどり着くことができました。

ただ、それぞれの場所が40分~1時間半の移動距離にあり、午後いっぱいかかりました。

その間に事務所の固定電話に着信が何件か・・・ 出られずに申し訳ございませんでした。

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年金制度は、昭和61年4月に大きな制度改正がありました。その前後で、旧法・新法と分けて呼ぶことがあります。

昭和61年は今から37年ほど前です。旧法なんてもう関係ない! と思いきや、そうでもない事例もまだあります。

例えば、昭和40年4月生まれの方は、現在58歳です。高校を卒業するのは昭和59年3月です。高校卒業後に会社に就職して厚生年金に加入して、その頃(昭和61年4月前)に発病して、まだ障害年金を請求していなかった…ってことはあり得なくもないのです。

という訳で、先日、障害年金の勉強会で旧法と新法のことが取り上げられました。

旧法は、新法とは全く異なる内容があります。旧法時代が絡むと本当にややこしく、頭がこんがらがります。

旧法が絡む事例に出会ったことはありませんが、出会っているのに見過ごす危険性もあるので、気をつけなければと思いました。

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毎月、高崎市総合福祉センターの会議室を借りて無料相談会を開催しています。

会議室の予約は結構争奪戦で、早めに予約を取る必要があります。

しかし、せっかく取った予約の日に後から別の予定が入ってくることがあり… うう~。

7月も、土曜日に予約を取っていたのですが、今から1か月ほど前に別の予定が入ってきてしまいました。

他の土日はすでに予約が埋まっていて、予約を取り直すことができません。

ああ どうしよう。

悩みに悩んで、キャンセルが出ないか待ったりして、もう7月は開催を見送ろうか、それとも後から入った用事を断ろうか、午前に変えるか、違う部屋に変えるか・・・

結局、土日はどうしても空きが出ないので、月曜日に、他の部屋(創作室)での開催に予約を変えることにしました。

創作室は流し台があって床もリノリウムなので、料理教室などにはもってこいなのですが、相談会としては…。

でも、やっぱり月に1回は無料相談会を開催したいので、これで決行です!

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ご本人に診断書を受け取っていただいたものをチェックしたところ、②発生年月日、③初診日のいずれも「本人の申立て」に〇がしてありました。それならそれで構わないのですが、その下の「聴取した年月日」が空欄でした。

う~ん、これはダメかも。

正確な初診日は受診状況等証明書のほうで十分に証明できそうなので、診断書のほうは受診状況等証明書の日付とほぼ同じであればまあいいか、とも思うのですが、空欄のままで提出したら「書いてもらってきて下さい。」と言われるかもなあ…。

車で15分の距離の病院だし、ひとっ走り行ってくるか! ということで、行ってきました。

その場ですぐに追記していただき、スッキリしました。

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お客様より、「通っているリワークで、年齢が高くて厚生年金の額が高そうな場合は、遡及請求したときに高額支給になるから審査が厳しくなる… という話を耳にしたのですが、本当でしょうか?」とのご質問を受けました。

なんじゃ、そりゃ!

年金制度の破綻を防ぐために障害年金の審査が厳しくなったとか、障害年金の制度が知られるようになって請求者が増えてきたから審査が厳しくなったとか、色々なウワサ話を耳にすることがありますが…

それって、みんな憶測ですよね?

年金制度の大部分は老齢年金が占めます。支給総額に占める障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)の割合は5%ほどです。5%の部分でチマチマと削減するより、老齢年金の方が効果が絶大です。

私の説も憶測にすぎませんが、年金制度の破綻を嫌って障害年金の審査を厳しくするなんてことはないと思っています。

真相は如何に!?

参考資料:令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html

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先日受け取りに行った診断書。その場でざっと確認した感じでは明らかな記載ミスは見つかりませんでした。

よし!

しかし数日後、記載ミスが1か所あることが発覚。

入院月が、平成〇年4月~なのに平成〇年3月~となっていました。他の箇所には正しい平成〇年3月~との記載もあり、整合性が取れません。

う~ん。重要ではないけれど、やっぱり気になります。

病院に連絡をしたところ、すぐに訂正に応じていただけました。

パソコン作成の診断書なので印刷し直していただき、私の手元にある診断書と引き換えることになりました。

片道60分の距離にある病院なので、郵送で…との考えがよぎりましたが、やっぱり直接行ってしまった方が早いです。「明日、行きます。」と返事をして、連絡をした翌日に行ってきました。

そして、その翌日に障害年金の請求書を提出。

スッキリしました。

あとは結果を待つのみ! 正当に認定いただけるよう祈っています。

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昨夜、障害年金の勉強会に参加しました。

その中で取り上げられたのが、新法と旧法。

年金制度は、昭和61年4月を境に新法と旧法に分かれます。

その判断基準は、受給権が発生した日。

発症や初診の日も重要ですが、その結果として、いつ受給権が発生したのかがポイントとなります。受給権発生日が昭和61年4月より前か後かで変わるのです。

つまり、発症や初診が昭和61年4月より前でも、事後重症による請求の場合には請求日に受給権が発生することになるので、新法の扱いとなる…という訳です。

そう考えると、もう旧法を扱うことなんてないんじゃないか…と思いきや、まだまだあり得るのです。

今、昭和63年1月に遡っての認定日請求をしようとしています。これは新法の扱いですが、あと数年前であれば旧法でした。

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障害年金は、原則は偶数月の15日に支給されます。(15日が土日祝で金融機関がお休みの場合は前営業日に繰り上がります。)

しかし、たまに奇数月の15日に支給になることがあります。

主なケースは、新規の裁定請求があって、初回の振込があるときです。

例えば、3月の下旬に支給が決定した場合、4月15日振込には手続き上間に合いません。だからと言って、6月15日までは持ち越さず、5月15日に振込しましょう、という訳です。

ということで、今日、支給になる方が何名かいらっしゃいます。この日をどれだけ待ち望んでいたことか…! 無事に支給にたどり着けて、本当に良かったです。

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厚生労働省のホームページはとても入り組んでいていますが、見たいページはたまに見ています。

その中の一つが「社会保障審議会(年金部会)」。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html

年金制度が持続するように色々と議論されています。

メインは支出規模が大きい老齢年金で障害年金のことはほとんど議題に上がりませんが、たま~に出てきます。

会議の様子は当日YouTube配信もしているようです。なかなか時間が合わず見たことはないのですが、いつか見てみたいと思っています。

とりあえずは資料や議事録を読んで、ふ~ん…と思っています。要約すると、出生率を上げることが必須のようです。ですねよ。